文部科学省
- 措置年月日
- 2011年8月19日
- 停止期間
- 2011年8月19日〜2011年10月18日
- 理由
- 独占禁止法違反文部科学省の有資格登録業者23社を含む72社が、他の事業者と共同して、茨城県が発注する特定の土木一式工事又は特定の舗装工事について、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、当該工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法3条の規定に違反するものであるとして、平成23年8月4日、公正取引委員会から、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令(別紙一覧の23社)及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令(別紙一覧のうち20社)を受けた。