環境省
- 措置年月日
- 2021年5月13日
- 停止期間
- 2021年5月13日〜2021年6月12日
- 理由
- 不正・不誠実な行為指名停止等措置要領(物品) 別表2第14号 (不正又は不誠実な行為) 契約書の規定に反し、業務の履行により発生する債権を無断で第三者に譲渡し、 また、業務の処理を他人に請け負わせたほか、仕様書が定める業務の一部不履 行が確認されたところであり、これら一連の行為は、当省の「物品の製造契約、物 品の購入契約及び請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成30年7月12日) 別表2第14号(不正又は不誠実な行為)に該当すると認められるため。
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領(物品) / 別表2第14号