文部科学省
- 措置年月日
- 2020年3月11日
- 停止期間
- 2020年3月11日〜2020年4月10日
- 理由
- 許認可法令違反株式会社環境建設は、営業所に常勤して専ら当該営業所の職務に従事しなければならない専任技術者について、 ①同時期に近接していない複数の工事現場の主任技術者として配置し、かつ、その専任技術者が工事現場に行く際は、自宅と現場とを直接往復し、営業所に出勤していない事例が多数認められた。 ②専任技術者として勤務していない営業所が契約した工事現場の主任技術者に配置されている。 ③専任技術者として勤務している営業所と近接しているとは言い難い工事現場の主任技術者に配置されている。 等したことが、建設業法第15条第2号に違反するとして、令和2年2月10日に建設業許可部局である福島県知事から指示処分を受けた。