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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
企業プロフィール概要
- 指名停止・入札参加停止
- 9件
- 直近の公表記録
- 2023年7月22日
収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。
法人基礎情報
- 法人名
- 三菱電機株式会社
- 法人番号
- 4010001008772
- 本店所在地
- 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
指名停止・入札参加停止の履歴
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
同定確認済み 9件期間終了指名停止・入札参加停止
鳥取県
- 措置年月日
- 2023年7月22日
- 停止期間
- 2023年7月22日〜2023年8月21日
- 理由
- 許認可法令違反電波法に基づく業務改善命令(監督処分)を受け、併せて営業停止処分(30日間)を受けたことから指名を停止することとした。
期間終了資格停止
鳥取県
- 措置年月日
- 2023年7月19日
- 停止期間
- 2023年7月19日〜2023年8月18日
- 理由
- 許認可法令違反三菱電機株式会社が、令和5年3月17日、電波法に基づく業務改善命令(監督処分)を受け,併せて営業停止処分(30日間)を受けたため。
期間終了指名停止
八峰町
- 措置年月日
- 2023年7月4日
- 停止期間
- 2023年7月4日〜2023年8月3日
- 理由
- 許認可法令違反不正または不誠実な行為
期間終了指名停止
松戸市
- 措置年月日
- 2023年4月28日
- 停止期間
- 2023年4月28日〜2023年5月27日
- 理由
- 許認可法令違反左記業者は、令和5年3月17日、総務省関東総合通信局から電波法に基づき、無線設備等の登録検査等事業について、30日間の業務停止命令及び業務改善命令の行政処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 / 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
期間終了指名停止
東金市
- 措置年月日
- 2023年4月18日
- 停止期間
- 2023年4月19日〜2023年5月18日
- 理由
- 許認可法令違反その他不正又は不誠実な行為
当該業者は令和5年3月17日、総務省関東総合通信局から電波法に基づき、無線設備等の登録検査等事業について30日間の業務停止命令及び業務改善命令の行政処分を受けた。 このことは、工事等の相手方として不適当であると認められるので、指名停止を行うものである。
- 根拠規程
- 東金市建設工事等請負業者指名停止措置要領 / 第2条第1項別表第2第9号
期間終了指名停止・入札参加停止
柏市
- 措置年月日
- 2023年4月7日
- 停止期間
- 2023年4月7日〜2023年5月6日
- 理由
- 許認可法令違反その他不正又は不誠実な行為
左記業者は,登録に係る業務の実施の方法によらないで点検業務を行ったこと及び無線局の検査のために作成する点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を事実とは異なる内容で免許人へ通知したことが,電波法に違反したとして,令和5年3月17日付けで総務省関東総合通信局から業務停止命令及び業務改善命令の行政処分を受けた。
第2条第1項別表第2第9号
- 根拠規程
- 第2条第1項別表第2第9号
期間終了指名停止
鎌ケ谷市
- 措置年月日
- 2023年4月5日
- 停止期間
- 2023年4月5日〜2023年5月4日
- 理由
- 許認可法令違反三菱電機株式会社は、令和5年3月20日、総務省関東総合通信局から電波法に基づき、無線設備等の登録検査等事業について、30日間の業務停止命令及び業務改善命令の行政処分を受けたため。
- 根拠規程
- 鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程 / 第2条第1項別表第2第9号
期間終了指名停止
千葉県
- 措置年月日
- 2023年3月31日
- 停止期間
- 2023年4月1日〜2023年4月30日
- 理由
- 許認可法令違反その他不正又は不誠実な行為
左記業者は、令和5年3月17日、総務省関東総合通信局から電波法に基づき、無線設備等の登録検査等事業について30日間の業務停止命令及び業務改善命令の行政処分を受けた。
- 根拠規程
- 第2条第1項(別表第2第7号ロ)
期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2013年1月10日
- 停止期間
- 2013年1月10日〜2013年4月9日
- 理由
- 独占禁止法違反我が国に所在する自動車メーカーが発注する自動車用オルタネータ等の自動車用部品の見積合わせの参加において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年11月22日、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた。
同名の別法人
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