環境省
- 措置年月日
- 2016年4月18日
- 停止期間
- 2016年4月18日〜2016年5月17日
- 理由
- 許認可法令違反(北海道地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 平成24年9月から平成27年12月に留萌開発建設部発注の建 設工事において、ハラダ工業株式会社が営業所の専任技術者 を工事現場の監理技術者として配置していた。 これは営業所の専任技術者が、その営業所に常勤して専ら職 務に従事していなかったこと及び当該工事の監理技術者は、工 事現場ごとに専任の者で、なければならないが営業所の専任技 術者を配置していた。 このことは、同社が建設業法の規定に違反し平成28年3月15 日に北海道知事から建設業法に基づく指示処分を受けたこと が、「工事請負契約等に係る指名停止措置要領について」(平 成13年1月6日付環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表2 第12号の措置要件に該当するため。
- 根拠規程
- (北海道地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 / 別表2第12号、別表2