文部科学省
- 措置年月日
- 2015年2月20日
- 停止期間
- 2015年2月20日〜2015年3月19日
- 理由
- 独占禁止法違反公正取引委員会は,北海道に所在する農業協同組合等が発注する低温空調設備工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,農業協同組合等発注の特定低温空調設備工事について,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成27年1月20日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。