- 措置年月日
- 2010年10月19日
- 停止期間
- 2010年10月19日〜2010年12月18日
- 理由
- 独占禁止法違反上記の者は,国土交通省関東地方整備局,同省近畿地方整備局若しくは福島県が遅くとも平成15年
12月3日若しくは平成16年3月31日までに発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁新
設工事の入札において,受注価格の低落防止を図るため,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者
が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に
制限していたことが,独占禁止法第3条の規定に違反するものとして,平成16年10月15日に公正
取引委員会から排除勧告を受け審判手続を行っていたところ,平成22年9月21日,同委員会から排
除措置を命じる審判審決を受けた。
公正取引委員会から審決を受けたことは,「(旧)茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平
成6年8月9日施行)」(平成6年茨城町要領第1号。以下「(旧)指名停止等措置要領」という。)
別表第2第4号に該当する。
〈(旧)指名停止等措置要領別表第2第4号〉
措置要件期間
(独占禁止法違反行為)
4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取当該認定をした日から
引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁2か月以上9か月以内
止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工
事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(次号に掲げる場合を除く。)
問い合わせ先
茨城町総務企画部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 上記の者は,国土交通省関東地方整備局,同省近畿地方整備局若しくは福島県が遅くとも平成15年
12月3日若しくは平成16年3月31日までに発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁新
設工事の入札において,受注価格の低落防止を図るため,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者
が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に
制限していたことが,独占禁止法 / 公正取引委員会から審決を受けたことは,「(旧)茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平
成6年8月9日施行)」(平成6年茨城町要領第1号。以下「(旧)指名停止等措置要領」という。)
別表第2第4号に該当する。
〈(旧)指名停止等措置要領別表第2第4号〉
措置要件期間
(独占禁止法違反行為)
4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取当該認定をした日から
引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁2か月以上9か月以内
止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工
事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(次号に掲げる場合を除く。)
問い合わせ先
茨城町総務企画部財政課
茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話029(240)7123(ダイヤルイン)