内容更新

金融庁 暗号資産・決済政策が更新されました

変更概要

暗号資産の呼称が「仮想通貨」から「暗号資産」へ変更され、令和8年6月1日から新たに電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度が開始され、特定の取引行為について登録により業務が可能となる内容が追加されました。

変更差分

+501文字-80文字変更率 7%
ホーム 政策・審議会 暗号資産・電子決済手段関係 Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct. Tweet 暗号資産・電子決済手段関係 ※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。 平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。新しい制度が開始されました。国内で電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を営むには、それぞれ資金決済に関する法律・銀行法に基づく登録が必要となりました。 (注) 法定通貨の価値と連動するいわゆるステーブルコインの仲介等を業として行うこと。 さらに、令和8年6月1日から、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新しい制度が開始されました。電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者の委託を受けて、国内で以下の行為のいずれかのみを当該業者のために業として行う場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録を行うことにより業務として行うことが可能となりました。 電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介 これを受けて、以下のとおり、「暗号資産」「電子決済手段」に関する情報等を掲載します。 暗号資産の利用者のみなさまへ 暗号資産に関連する事業を行うみなさまへ 仮想通貨交換業等に関する研究会について 電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を営もうとする行うみなさまへ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うみなさまへ 暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者に係る情報 暗号資産交換業者登録一覧(PDF、Excel ) 電子決済手段等取引業者登録一覧(PDF、Excel ) 無登録で暗号資産交換業を行う者に係る情報 警告書の発出を行った無登録の国内業者(PDF、Excel) 警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(所在不明含む)(PDF、Excel) 研究会・有識者会議等 「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書の公表について(平成30年12月21日公表) ※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。 金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」報告書の公表について(令和4年1月11日公表) 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告書の公表について(令和7年1月22日公表) 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告の公表について(令和7年12月10日公表) 新着情報 すべて 行政処分 無登録業者関連 その他 令和6年12月24日暗号資産の流出リスクへの対応等に関する再度の自主点検要請について 令和6年12月24日BCBS) 保険監督者国際機構(IAIS) 証券監督者国際機構(IOSCO) 金融活動作業部会(FATF) その他 アクセスFSA(広報誌) ページの先頭に戻る