変更概要
医薬品医療機器等法の課徴金納付命令に関する公示送達制度の拡充と、課徴金対象行為の報告方法にメール報告の制度導入が追加されました。
変更差分
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ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品等の広告規制について 健康・医療医薬品等の広告規制について 本ペ…B] ・課徴金納付命令に係る対価合計額の算定の方法に関するQ&Aについて(__DATE__厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡)[110KB] 【公示送達の閲覧】 令和5年6月16日に公布された改正により、医薬品医療機器等法第75条の5の8第2項において、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合において、厚生労働省HPで閲覧することができる状態に置く措置をとることができる制度が導入されました。この制度により公示される事項については、次のWebページにより掲載することとします。 公示送達の掲載ページ 【課徴金対象行為に該当する事実の報告について】 医薬品医療機器等法第75条の5の4に基づき課徴金対象行為に該当する事実を報告する場合は、報告書をこちらの方法(課徴金行為対象事実の報告方法について[95KB])により提出してください。 ※令和8年4月28日に公布された改正により、課徴金対象行為に該当する事実をメールを用いて報告することができる制度を導入しました。 ページの先頭へ戻る 5.治験等の情報提供 治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて(平成19年7月27日厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡…ァイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。