2026年5月26日〜2028年5月25日
契約不履行
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
3,673件
2026年5月26日〜2028年5月25日
契約不履行
2026年5月26日〜2026年10月25日
独占禁止法違反
2026年5月26日〜2026年6月25日
契約履行成績不良
2026年5月26日〜2028年5月25日
契約不履行
2026年5月26日〜2026年10月25日
独占禁止法違反
2026年5月26日〜2026年6月25日
契約履行成績不良
2026年5月26日〜2026年7月25日
該当者の使用人が、日本郵便株式会社法違反の容疑で令和 8年5月20日に警視庁に逮捕されたことによる。
2026年5月26日〜2029年5月25日
契約不履行
2026年5月25日〜2026年8月24日
過失等による粗雑工事 (要綱別表第1 2)
2026年5月25日〜2026年7月24日
元代表取締役が公職選挙法違反の容疑で逮捕されたため
2026年5月22日〜2026年11月21日
独占禁止法違反行為 当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為(不当な取引制限の禁止)を行っていたとして、令和8年4月22日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
2026年5月22日〜2026年6月21日
広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第8号(公衆損害事故)オ
2026年5月22日〜2026年7月21日
国営飛鳥歴史公園事務所発注の「R8平城宮跡歴史公園建築保全・法定点検等業務」について、令和8年3月26日に開札を行った結果、株式会社ReRが最低入札価格であったが、調査基準価格を下回ったため、落札決定を保留し、同社に低入札価格調査の資料提出を求めた。 しかし、同社が配置予定技術者及び作業員の確保が困難となり、受注後の履行体制を十分に確保できないと判断し、3月30日に低入札価格調査の資料提出及びヒアリングの辞退届が提出されたものである。
2026年5月22日〜2026年11月21日
独占禁止法違反行為 当該業者は、軽油販売業者による価格カルテル事件について、独占禁止法違反の疑いで令和8年4月17日、公正取引委員会から検事総長に告発された。
2026年5月22日〜2026年11月21日
独占禁止法違反行為 当該業者は、軽油販売業者による価格カルテル事件について、独占禁止法違反の疑いで令和8年4月17日、公正取引委員会から検事総長に告発された。
2026年5月22日〜2026年8月21日
兵庫国道事務所発注の「R7兵庫国道事務所管内設備修繕作業」について、令和8年3月9日に入札を執行し、同日、株式会社スタイリッシュハウスに落札決定したところであるが、同者は、本作業で使用する機材が発注者から支給されるものと誤認しており、入札価格にも当機材にかかる費用を計上していなかったため、同年3月19日付けで同者から契約締結にかかる辞退届が提出されたものである。
2026年5月22日〜2026年7月21日
国営飛鳥歴史公園事務所発注の「R8平城宮跡歴史公園建築保全・法定点検等業務」について、令和8年3月26日に開札を行った結果、株式会社ReRが最低入札価格であったが、調査基準価格を下回ったため、落札決定を保留し、同社に低入札価格調査の資料提出を求めた。 しかし、同社が配置予定技術者及び作業員の確保が困難となり、受注後の履行体制を十分に確保できないと判断し、3月30日に低入札価格調査の資料提出及びヒアリングの辞退届が提出されたものである。
2026年5月22日〜2026年8月21日
兵庫国道事務所発注の「R7兵庫国道事務所管内設備修繕作業」について、令和8年3月9日に入札を執行し、同日、株式会社スタイリッシュハウスに落札決定したところであるが、同者は、本作業で使用する機材が発注者から支給されるものと誤認しており、入札価格にも当機材にかかる費用を計上していなかったため、同年3月19日付けで同者から契約締結にかかる辞退届が提出されたものである。
2026年5月22日〜2026年7月2日
当該業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結した。 このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日、建設業許可部局である近畿地方整備局長から監督処分(営業停止10日間)を受けた。
2026年5月22日〜2026年6月21日
当該業者は、山梨県内で施工中の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した協力会社の作業員が負傷した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていた。 この件について、当該業者及び当該業者の社員2名は、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受けた。