国立医薬品食品衛生研究所に対する行政指導
食品衛生法厚生労働省2015年5月15日
処分概要
- 企業名
- 国立医薬品食品衛生研究所
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2015年5月15日
- 処分庁
違反内容
厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、平成26年9月から10月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入し、食品中の放射性セシウムから受ける年間放射線量を推定しました。調査の結果、食品中の放射性セシウムから、人が1年間に受ける放射線量は、0.0007~0.0022ミリシーベルト/年と推定され、これは現行基準値の設定根拠である年間上限線量1ミリシーベルト/年の1%以下であり、極めて小さいことが確かめられました。厚生労働省では、今後も継続的に同様の調査を行い、食品の安全性の検証に努めていきます。
同企業の他の処分
- 行政指導2014年5月23日
厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、平成24年9月から10月、平成25年2月から3月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入し、放射性ストロンチウム(Sr-90)及びプルトニウム(Pu-238、Pu-239+240)の濃度を測定しました。一部の試料から、Sr-90が検出されましたが、いずれも事故以前の範囲内でした。プルトニウムは検出されませんでした。
- 行政指導2013年11月8日
厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、平成24年2月から5月に、全国各地で、1)実際に流通する食品の購入(マーケットバスケット試料)や、2)一般家庭で調理された食事(陰膳試料)を収集し、放射性ストロンチウム(Sr-90)及びプルトニウム(Pu-238、Pu-239+240)の濃度を測定しました。一部の試料から、Sr-90が検出されましたが、いずれも事故以前の範囲内でした。プルトニウムは検出されませんでした。
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