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企業プロフィール官報掲載あり行政処分履歴なし

合同会社KM

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企業プロフィール概要

行政処分履歴
0
直近1年の処分
0
官報公告
3
直近の公的記録
約9ヶ月前

2025年9月11日

法人基礎情報

法人名
合同会社KM
本店所在地
茨城県古河市三和一四七番地一

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

3

官報掲載情報あり

資本金の額の減少公告会社公告
掲載日・号・ページ
2025年9月11日 本紙第1547号 p.32
掲載項目
資本金の額の減少公告
関連する記載
資本金の額を金三百万円減少し金一千万円とすることにいたしました
掲載会社名
合同会社KM
所在地
茨城県古河市三和一四七番地一
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
資本金の額を金三百万円減少し金一千万円とすることにいたしました
出典
官報

官報掲載文

資本金の額の減少公告 当社は、資本金の額を金三百万円減少し金一千万円とすることにいたしました。 効力発生日は令和七年十月三十一日であり、総社員の決定は令和七年八月二十二日に終了しております。 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。 令和七年九月十一日茨城県古河市三和一四七番地一合同会社KM LINE 代表社員 久野  智

官報掲載情報あり

特別清算協定認可会社公告
掲載日・号・ページ
2025年5月13日 本紙第1462号 p.22
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社KM
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
令和7年(ヒ)第2004号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2004号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 清算株式会社 株式会社KM 代表清算人 亀谷 勝裕1 決定年月日 令和7年4月24日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 通則  1 協定の対象となる債権 本協定の対象となる債権は、株式会社KM(以下「清算株式会社」という)の本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。  2 利息・遅延損害金の免除 協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。  3 弁済の方法及び端数の処理   ⑴ 弁済の方法 協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー)において行う。ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。   ⑵ 弁済における端数の処理 協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。 第2 一般債権  1 一般債権の弁済の定義 一般債権とは、協定債権のうち、後記第3.1で定義する劣後債権に該当しないものをいう。  2 一般債権の弁済及び放棄   ⑴ 一般債権の弁済 清算株式会社は、各一般債権者に対し、本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。   ⑵ 一般債権の放棄 各一般債権者は、上記⑴の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて放棄する。なお、上記⑴の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各一般債権者に通知したときに、各一般債権者は一般債権をすべて放棄する。   ⑶ 追加弁済 上記⑴による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各一般債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記⑵による放棄の効力は失われるものとする。 第3 劣後債権  1 劣後債権の定義 劣後債権とは、協定債権のうち、株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業)が清算株式会社に対して有する全額約定劣後債権をいう。  2 劣後債権の弁済及び放棄   ⑴ 劣後債権の弁済 清算株式会社は、上記第2の2の弁済によって一般債権が全て弁済されたときは、当該弁済日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び上記第2の2の一般債権に対する弁済総額を合計した額を控除した残額を弁済原資として、劣後債権者に対して弁済する。   ⑵ 劣後債権の放棄 劣後債権者は、上記⑴の弁済を受けたときに、その余の劣後債権をすべて放棄する。なお、上記⑴の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が劣後債権者に通知したときに、劣後債権者は劣後債権をすべて放棄する。   ⑶ 追加弁済 上記⑴による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、劣後債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、劣後債権者に対して弁済する。この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記⑵による放棄の効力は失われるものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部

官報掲載情報あり

特別清算開始会社公告
掲載日・号・ページ
2025年2月12日 本紙第1403号 p.18
掲載項目
特別清算開始
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社KM
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
令和7年(ヒ)第2004号
出典
官報

官報掲載文

特別清算開始 令和7年(ヒ)第2004号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 清算株式会社 株式会社KM 代表清算人 亀谷 勝裕1 決定年月日 令和7年1月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。東京地方裁判所民事第20部

行政処分・行政上の対応の履歴

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