官報掲載情報あり
特別清算協定認可会社公告- 掲載日・号・ページ
- 2026年3月9日 本紙第1661号 p.25
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社日本窯業工芸
- 裁判所
- 長崎地方裁判所佐世保支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第4号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第4号長崎県佐世保市木原町1897番地1 清算株式会社 株式会社日本窯業工芸 代表清算人 横石 次郎1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という)に対し、特別清算開始決定日の前日の残存資産総額から、清算事務完了までに発生する清算費用(公租公課、登記費用、税務申告費用及び振込手数料等)を控除した結果残余金額が存在する場合、当該残余金額を各協定債権者の確定債権額に応じて按分した金員(一円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日から1か月以内に弁済する。 2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたとき、または第1項に基づく残余金額が生じないことが確定したときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。 4 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたとき、または第1項に基づく残余金額が生じないことが確定したときは、保証人横石次郎氏に対し、同氏が保有する資産の全てを残存資産とし、その保証債務を全部免除する。 5 清算株式会社に新たな財産が発見された時は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権(非保全債権のみ)の割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。 6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。 長崎地方裁判所佐世保支部