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企業プロフィール官報掲載あり行政処分履歴なし法人基礎情報あり

合同会社IST

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企業プロフィール概要

行政処分履歴
0
直近1年の処分
0
官報公告
3
直近の公的記録
約2ヶ月前

2026年3月18日

法人基礎情報

法人名
合同会社IST
本店所在地
高知県南国市植田四六七番地の八

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

gBizINFO: 2026年6月2日取得

国税庁法人番号: 2026年6月2日取得

データソース一覧

官報掲載情報

3

官報掲載情報あり

組織変更公告会社公告
掲載日・号・ページ
2026年3月18日 本紙第1668号 p.31
掲載項目
組織変更公告
関連する記載
株式会社に組織変更することにいたしました
掲載会社名
合同会社IST
所在地
高知県南国市植田四六七番地の八
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
株式会社に組織変更することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

組織変更公告 当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。 組織変更後の商号は株式会社クライアントパートナーとします。 効力発生日は令和八年五月十八日であり、当社の総社員の同意の取得は令和八年五月十三日に予定しております。 この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 令和八年三月十八日高知県南国市植田四六七番地の八合同会社IST 代表社員 坂本 俊貴

官報掲載情報あり

特別清算協定認可会社公告
掲載日・号・ページ
2025年4月1日 本紙第1435号 p.24
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社IST
裁判所
徳島地方裁判所
事件番号
令和6年(ヒ)第8号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第8号徳島県徳島市東沖洲2丁目1番地15 清算株式会社 株式会社IST 代表清算人 庄野  享1 決定年月日 令和7年3月17日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 通則  1 用語の定義   ⑴ 共益的債権 清算株式会社の解散日(同日を含む。)以降の原因によって生じた債権で、清算株式会社が清算結了するまでに要する共益目的の費用をいう。   ⑵ 優先債権 清算株式会社に対して、国税徴収法またはその例により徴収することのできる債権及び一般の先取特権その他一般の優先権がある債権をいう。   ⑶ 解散日 清算株式会社の解散日である令和6年4月30日をいう。   ⑷ 本件弁済日 本協定第3、2⑴に定める弁済日をいう。  2 弁済に関する通則的事項   ⑴ 本協定に定める弁済額の算定の際に生じる1円未満の端数は、切り上げる。   ⑵ 本協定に定める弁済は、原則として、清算株式会社が、協定債権者より指定を受けた銀行口座宛に振り込む方法により支払う。この場合、振り込み手数料は清算株式会社の負担とする。なお、協定債権者が弁済期日の3日前までに銀行口座の指定をしないときは、清算人代理である弁護士西村直樹(大阪弁護士会所属)の所属する弁護士法人京阪藤和法律事務所大阪事務所(大阪市中央区北浜3丁目2番12号北浜永和ビル5階)においてこれを行うものとし、この弁済を受けるに要する交通費等の諸費用は協定債権者の負担とする。  3 本協定の効力発生の時期 本協定は、本協定の認可決定の確定により効力を生ずる。 第2 共益的債権及び優先債権の取扱い 共益的債権及び優先債権は随時、全額を弁済する。 第3 協定債権の取扱い  1 協定債権の概要 協定債権の額及び協定債権者の数は次のとおりである。   ①協定債権の額債権総額3069万9216円 内訳 元本2924万5469円    解散日までの利息及び損害金 145万3747円    解散日の翌日以後の損害金 額未定    ②協定債権者の数    2名  2 協定債権者の弁済 清算株式会社は、協定債権につき、以下のとおり弁済する。   ⑴ 弁済日 本協定の認可決定が確定した日の属する月の翌月の末日限りとする。   ⑵ 弁済額 協定債権者に対する弁済額は次のとおりとする。    ア 弁済総額      金100万円    イ 算定方法     (ア) 徳島県信用保証協会に対する弁済額 100万円を弁済額算定における弁済基礎金額とし、庄野享を除く全ての協定債権者の有する協定債権の額の内、元本債権額を基準債権額として、基準債権額の割合に応じて算定した額を弁済額とする。     (イ) 庄野享に対する弁済額 庄野享に対する弁済額は0円とする。    ウ 各協定債権者への個別弁済額 前イに定める弁済額の算定方法に基づく各協定債権者に対する弁済額は、別紙弁済額等一覧表中「弁済額」欄に定めるとおりである。 第4 債務免除 協定債権者は、本協定の認可決定の確定日をもって、協定債権の内、各協定債権者への個別弁済額を除く、すべての残元本債権、利息及び損害金並びにその他一切の債権について免除する。 第5 新たな財産が発見された場合  1 本協定の認可決定日の翌日以降に新たな清算株式会社所有の財産が発見された場合は、清算株式会社は速やかにこれを換価し、その換価の完了までに発生済み又は今後の発生が見込まれる共益的債権及び優先債権を控除し、なお残余があるときはこれを弁済原資として、本件弁済日の1週間前までに換価が完了したときは本件弁済日に、本件弁済日の1週間前の翌日以降に換価が完了したときはその換価が完了した日から1か月以内に、本協定第3、2⑵イで定めた基準に応じ、各協定債権者に対して弁済する。  2 前項に定める弁済がなされたときは、当該弁済額の範囲で協定債権者は第4に定める免除を撤回する。 (別紙省略)徳島地方裁判所民事部

官報掲載情報あり

特別清算開始会社公告
掲載日・号・ページ
2025年1月23日 本紙第1390号 p.23
掲載項目
特別清算開始
関連する記載
会社公告
掲載会社名
株式会社IST
裁判所
徳島地方裁判所
事件番号
令和6年(ヒ)第8号
出典
官報

官報掲載文

特別清算開始 令和6年(ヒ)第8号徳島市東沖洲2丁目1番地15 清算株式会社 株式会社IST 代表清算人 庄野  享1 決定年月日 令和7年1月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。徳島地方裁判所民事部

行政処分・行政上の対応の履歴

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