官報掲載情報あり
特別清算協定認可会社公告- 掲載日・号・ページ
- 2026年3月6日 本紙第1660号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社ターミナルブルーレーベル
- 裁判所
- 那覇地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第12号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第12号沖縄県那覇市銘苅3丁目1番31号 清算株式会社 株式会社ターミナルブルーレーベル 代表清算人 新山 勝己1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 本協定における弁済は、別紙記載の協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社(以下「会社」という。)の負担とする。なお、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 協定債権 1 利息・遅延損害金の免除 協定債権のうち、特別清算開始決定日(令和8年1月6日)後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。 2 協定債権の弁済 会社は、本債権者集会時における会社財産から公租公課その他一般の優先権ある債権等会社法第515条第3項括弧書内記載の債権に対する弁済原資を控除した後の金員を弁済原資として、本協定認可決定後直ちに、各協定債権者に対し、その債権額に応じて按分して支払う。 3 残債務の免除 会社は、前項の弁済時に、協定債権者より、残余の協定債権全額の免除を受ける。 4 追加弁済 前項の債務免除後、会社に新たな財産が発見されたときは、清算人は速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、その債権額に応じて按分して支払う。この場合、各協定債権者による前項の債務免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。 (別紙省略)以上 那覇地方裁判所民事第3部