景表法違反の最近の事例まとめ(2024-2026) — EC・D2C・健食・化粧品で頻発するパターン

消費者庁が措置命令・課徴金納付命令を出した最近の景品表示法違反事例を業種別に分類。EC・D2C・健食・化粧品で頻発するパターンを解説。

読了時間: 約10分 | 最終更新: 2026-04-25

消費者庁が措置命令・課徴金納付命令を出した 最近の景品表示法違反事例 から頻発パターンを整理しました。EC・D2C・健康食品・化粧品業界で広告制作する事業者向けの実務情報です。

1. 景品表示法違反の主要パターン

景品表示法(景表法)が禁止する表示は大きく 2種類:

優良誤認表示(5条1号)

商品・サービスの品質や効能について、実際よりも著しく優れているかのように示す表示。

典型例:

  • 「飲むだけで○kg痩せる」「血糖値が下がる」など、根拠のない効能表示
  • 「業界No.1」「日本初」などの実証されていない最上級表示
  • 科学的根拠の不十分な健康効果の謳い文句

有利誤認表示(5条2号)

取引条件について、実際よりも著しく有利であるかのように示す表示。

典型例:

  • 「定価10,000円→今だけ5,000円」のような虚偽の二重価格
  • 「初回限定」「期間限定」と表示しながら常時実施
  • 「定期購入縛りなし」と表示しながら実は解約困難

2. 最近の業界別事例(傾向)

EC・D2C 業界(特に健康食品・化粧品)

過去2年間で消費者庁が 最も多く措置命令 を出している領域です。RegBaseの景表法処分一覧で最近の処分例を確認できます。

頻発パターン:

  • 「飲むだけで痩せる」系の根拠なし表示: ダイエットサプリ、酵素、青汁、プロテイン
  • 「シミが消える」「白くなる」など医薬品的効能: 化粧品・美容サプリ
  • 定期購入のステマ的紹介: 「いつでも解約可」と書きながら回数縛りあり
  • SNS広告での体験談: 個人の感想を装った広告主提供のテキスト

金融商品

  • FX・暗号資産・投資セミナーの誇大広告: 「絶対儲かる」「月収100万」
  • 運用実績の歪曲表示: 一部期間の最高益のみ表示

不動産

  • 「駅徒歩○分」の実態より短い表示
  • 「日当たり良好」「閑静な住宅街」の写真加工

飲食・小売

  • 原産地・原材料偽装: 「国産」表示の中国産混入
  • 「無添加」表示で実は添加物使用

3. ステマ規制(2023年10月施行)の影響

2023年10月から、「広告であることを明示しないインフルエンサー投稿」が景表法違反 となりました。これは表示主体(広告主)の責任です。

違反パターン:

  • インフルエンサーに金銭・商品提供したのに「PR」表記なし
  • 「個人の感想」として体験談を装ったが実際は依頼コンテンツ
  • YouTuber・TikTokerの企業案件で広告であることを示さない

2024年以降、消費者庁はこの分野での処分を強化しています。最新の処分事例は景表法処分一覧で確認できます。

4. 課徴金納付命令の仕組み

景表法違反のうち 優良誤認・有利誤認は課徴金の対象。違反期間中の対象商品売上の 3% が原則的な課徴金額です。

主要な課徴金事例(金額別):

  • 1億円超の課徴金: 大手通販・ECの広告で違反期間が長期化したケース
  • 1000万円〜1億円: 健康食品・化粧品のD2C事業者で多い
  • 1000万円以下: 中小ECで違反期間が比較的短いケース

5. 違反を回避する実務ポイント

  1. 効能・効果の根拠書類を必ず保管: 措置命令時に「合理的な根拠」の提出を求められる
  2. 「業界No.1」「日本初」等は実証データを保管
  3. 定期購入は解約条件を最低価格と同等に目立たせる
  4. 体験談・口コミは「個人の感想です」「効果には個人差があります」を併記
  5. インフルエンサー起用時は #PR / #広告 / #ad の明示を契約に記載
  6. 同業他社の処分事例を継続ウォッチ(RegBase の業界監視機能を活用)

6. 違反が発覚した場合の対応

消費者庁から事実調査の依頼が来た場合:

  • 速やかに広告を停止する
  • 違反期間・販売額を社内集計する
  • 顧問弁護士・景表法専門弁護士に相談する
  • 消費者庁との折衝で 確約手続き の活用を検討(命令前に自主改善計画を提出)

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