国立医薬品食品衛生研究所に対する行政指導
処分概要
- 企業名
- 国立医薬品食品衛生研究所
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2017年8月25日
- 処分庁
違反内容
食品中の放射性ストロンチウム(Sr-90)及びプルトニウム(Pu-238、Pu-239+240)の濃度を測定
原文抜粋を表示
厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、平成28年9月から10月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入し、放射性ストロンチウム(Sr-90)及びプルトニウム(Pu-238、Pu-239+240)の濃度を測定しました。
- 対象業種
- 食品検査
再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
企業情報
国立医薬品食品衛生研究所は、日本国内に所在し、医薬品や食品衛生に関する研究および調査を行う公的機関である。2018年6月15日に食品衛生法に基づく行政処分を6件受けている。
企業プロフィールを見る →同企業の他の処分
- 基準値超過なし不明
検査結果[40KB]
- 行政指導2018年6月15日
厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、平成29年9月から10月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入し、食品中の放射性セシウムから受ける年間放射線量を推定しました。調査の結果、食品中の放射性セシウムから、人が1年間に受ける放射線量は、0.0006~0.0011ミリシーベルト/年と推定され、これは現行基準値の設定根拠である年間上限線量1ミリシーベルト/年の1%以下であり、極めて小さいことが確かめられました。
- 基準値超過なし2018年5月11日
※ 基準値超過なし
- 行政指導2017年12月15日
厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、平成29年2月から3月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入し、食品中の放射性セシウムから受ける年間放射線量を推定しました。調査の結果、食品中の放射性セシウムから、人が1年間に受ける放射線量は、0.0006~0.0010ミリシーベルト/年と推定され、これは現行基準値の設定根拠である年間上限線量1ミリシーベルト/年の1%以下であり、極めて小さいことが確かめられました。厚生労働省では、今後も継続的に同様の調査を行い、食品の安全性の検証に努めていきます。
- 行政指導2016年12月16日
厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、平成28年9月から10月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入し、食品中の放射性セシウムから受ける年間放射線量を推定しました。調査の結果、食品中の放射性セシウムから、人が1年間に受ける放射線量は、0.0007~0.0014ミリシーベルト/年と推定され、これは現行基準値の設定根拠である年間上限線量1ミリシーベルト/年の1%以下であり、極めて小さいことが確かめられました。厚生労働省では、今後も継続的に同様の調査を行い、食品の安全性の検証に努めていきます。
同業種の最新処分
- 基準値超過不明
宮城県産タケノコ
放射性物質の規制に関する基準
- 基準値超過2018年3月30日
群馬県
放射性物質の規制に関する基準値超過
- 基準値超過2018年3月28日
茨城県
放射性物質の規制に関する法律
- 基準値超過2018年3月28日
栃木県
放射性物質の規制に関する法律
- 検査結果公表2017年10月23日
青森県
放射性物質の規制に関する法律
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