国立医薬品食品衛生研究所に対する行政指導

食品衛生法厚生労働省2017年8月25日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2017年8月25日

違反内容

食品中の放射性ストロンチウム(Sr-90)及びプルトニウム(Pu-238、Pu-239+240)の濃度を測定

原文抜粋を表示

厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、平成28年9月から10月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入し、放射性ストロンチウム(Sr-90)及びプルトニウム(Pu-238、Pu-239+240)の濃度を測定しました。

対象業種
食品検査

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原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

国立医薬品食品衛生研究所は、日本国内に所在し、医薬品や食品衛生に関する研究および調査を行う公的機関である。2018年6月15日に食品衛生法に基づく行政処分を6件受けている。

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