行政処分レコード / Enforcement record

(株)岩本建設に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

企業プロフィールを見る →

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

鹿児島県

Action date

2025年10月1日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?corporate_number=3340001005382&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年10月1日
処分庁
鹿児島県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
鹿児島県鹿児島市喜入生見町
業種
建設業
法人番号
3340001005382
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

株式会社岩本建設は,令和5年7月5日,指宿港海岸工事の現場で,同社作業員がコンクリート打設作業中にバランスを崩して転倒し,休業4日以上を要する左腰背部打撲傷の傷害を負い,同日から休業したのに,「鹿児島県鹿児島市に所在する自社車庫にて片付け中に足を滑らせて転倒し,負傷した」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を令和6年1月4日に提出し,虚偽の報告をした。 この件について,同社及び代表取締役らは,労働安全衛生法違反により,鹿児島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け,令和7年8月8日に刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
鹿児島県鹿児島市喜入生見町2833番地
代表者
岩本 裕一郎
許可・登録番号
鹿児島県知事(般—3)第4693号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号)
その他参考事項
鹿児島労働局からの通報

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。