行政処分レコード / Enforcement record

株式会社佐川工務店に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

関東地方整備局

Action date

2025年7月8日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=9030001081912&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年7月8日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
埼玉県川口市芝高木
業種
建設業
法人番号
9030001081912

株式会社佐川工務店は、埼玉県川口市芝高木に本店を置く建設業の企業である。2025年7月8日に建設業法に基づく行政処分を受けている。

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違反内容

株式会社佐川工務店が注文者から元請として請け負った広島県廿日市市における店舗改修工事において、令和5年8月10日に労働者1名が、屋根のポリカーボネイトの明り取り部分を踏み抜き、2階床面まで転落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に屋根の上で作業を行わせるに当たり、踏み抜きによって労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であったにも関わらず、同屋根上に歩み板を設け、防網を張る等、当該危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和7年2月27日、広島簡易裁判所より同社と同社会長1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金10万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
埼玉県川口市芝高木1-16-48
代表者
片山 浩
許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-7)第023716号
許可業種
(一般)土、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、補、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水(特定)建
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

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