消費者庁は、本日、ティーライフ株式会社に対し、同社が供給する「メタボメ茶」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
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