行政処分レコード / Enforcement record

株式会社翔家に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

宅地建物取引業法

Authority

東京都

Action date

2026年3月12日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

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処分概要

処分種別
処分日
2026年3月12日
処分庁
東京都

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都豊島区
業種
宅地建物取引業

株式会社翔家は、東京都豊島区に本店を置く宅地建物取引業者である。2026年3月12日に宅地建物取引業法に基づく行政処分を受けている。

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違反内容

被処分者は、令和2年12月に、建物の賃貸借契約の貸主代理業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)において、本物件上に存する登記された権利について、「根抵当権」と種類のみを記載し、権利の内容を記載しなかった。②重要事項説明書において、契約の解除に関する事項について、中途解約に係る事項のみを記載し、違約解除等に係る事項を記載しなかった。これらのことは、①は、同法第35条第1項第1号に違反し、②は、同項第8号に違反する。

対象業種
宅建業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都豊島区
根拠条文
宅地建物取引業法第65条第1項

原文・出典

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