黒川建設に対する営業停止

建設業法愛媛県2022年4月15日

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処分概要

企業名
黒川建設
根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2022年4月15日
処分庁
愛媛県

違反内容

黒川建設の代表者は、同氏所有の資材置場において、法定の除外事由がないのに、自身が請け負った建設工事から発生した廃棄物である木くずを焼却したとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪で罰金の略式命令を受け、平成30年1月5日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛媛県西条市
代表者
黒川 辰二
許可・登録番号
愛媛県知事(般-29)第15071号
許可業種
建築工事業、とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
愛媛県西条市
業種
建設業
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