行政処分レコード / Enforcement record

有限会社鈴政工業に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

愛知県

Action date

2023年3月1日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=6180302003520&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年3月1日
処分庁
愛知県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
愛知県愛知県岡崎市柱
業種
建設業
法人番号
6180302003520
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違反内容

有限会社鈴政工業の営業部長である従業者は、同社が請け負った愛知県西尾市花蔵寺町地内におけるたん水防除事業室場南部地区上屋建築工事の施工管理及び安全管理を統括するものであるが、同社従業者は、同社の業務に関し、令和4年3月17日、前記工事現場において、同社が下請負人をして資材等仮置き用のステージ設営作業を行わせていた支保工の高さは地上から約4メートルであって、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないようにするための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じることなく関係労働者以外の労働者である者を立ち入らせ、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止する必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、岡崎簡易裁判所より、法人及び従業者がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛知県愛知県岡崎市柱4丁目7番地2
代表者
鈴木 一
許可・登録番号
愛知県知事許可(般-2)第64689号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
その他参考事項
愛知労働局からの通報

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。