行政処分レコード / Enforcement record

山政建設株式会社に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

香川県

Action date

2025年4月17日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=9470001006833&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年4月17日
処分庁
香川県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
香川県木田郡三木町
業種
建設業
法人番号
9470001006833

山政建設株式会社は、香川県木田郡三木町に本店を置く建設業の企業である。2025年4月17日に建設業法に基づく公的処分を1件受けている。

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違反内容

山政建設株式会社の元取締役は、元請として請け負った東かがわ市帰来地内の工事において、一次下請人の労働者が、作業中コンクリートミキサー車と接触、負傷し、4日以上休業したのに、本工事の監理技術者であり、現場責任者として施工監理及び安全管理を統括していたにも関わらず、一次下請負人等と共謀し、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄の東かがわ労働基準監督署長に提出せず、もって法令で定める報告を怠った。 このことから、元取締役は、労働安全衛生法第100条第1項(労働安全衛生規則第97条第1項)違反により、高松簡易裁判所から罰金15万円の判決を受け、令和7年2月1日にその判決が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
香川県木田郡三木町
代表者
山西 勝蔵
許可・登録番号
香川県知事(般-3)第1276号香川県知事(特-3)第1276号
許可業種
建築工事業、管工事業、園土、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
その他参考事項
高松労働局からの通報

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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