行政処分レコード / Enforcement record
株式会社ビックフレンドに対する業務停止
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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業務停止
Law
宅地建物取引業法
Authority
東京都
Action date
2026年3月4日
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- 企業名
- 株式会社ビックフレンド
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年3月4日
- 処分庁
- 東京都
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都世田谷区
- 業種
- 宅地建物取引業
違反内容
被処分者は、令和7年2月に東京都品川区、大田区、杉並区、世田谷区及び新宿区所在の9物件(以下「本物件」という。)について、インターネット広告を行った。 この業務において、次のような違反行為があった。 (1)本物件について、売買対象が宅地であるにもかかわらず、反響を得ることを目的として、売買対象でない建物プラン及びパース図を掲載し、「新築一戸建て」の文言を表示するなどして、新築戸建て住宅であると誤認させる著しく事実と相違する広告を行った。 (2)本物件のうち7件について、当該物件から徒歩10分以内に総合病院といえるものが存在しないにもかかわらず、「総合病院 徒歩10分以内」と著しく事実と相違する広告を行った。 これらのことは、いずれも法第32条に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
- 対象業種
- 宅建業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都世田谷区
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分期間
- 7日
Research index
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