行政処分レコード / Enforcement record

株式会社山龍に対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

長崎県

Action date

2025年10月1日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=4310001007298&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年10月1日
処分庁
長崎県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長崎県佐世保市小佐々町田原
業種
建設業
法人番号
4310001007298

株式会社山龍は、長崎県佐世保市小佐々町田原に本拠を置く建設業の企業である。2025年10月時点で建設業法に関する行政処分を1件受けている。

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違反内容

(株)山龍の元代表取締役は、佐々町発注工事(管工事)の指名競争入札において、同社が落札できるよう同町元町長から(株)堀内組元従業員を経由して最低制限価格に近い価格を教示してもらい落札した。これにより、令和7年7月14日に長崎地方裁判所において、刑法第96条の6第1項、第60条により懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長崎県佐世保市小佐々町田原69-34
代表者
木田 美紀
許可・登録番号
長崎県知事許可(般・特-3)第12085号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号に該当)
その他参考事項
同社役員に対し、建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分を行った。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。