行政処分レコード / Enforcement record
株式会社大樹に対する営業停止
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企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年2月25日
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/api/v1/enforcements?corporate_number=4220001021449&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 石川県石川県小松市園町ニ
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 4220001021449
違反内容
当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社藤本工務店に請け負わせた。
- 対象業種
- 建設業者
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事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大東市寺川三丁目4番36号
- 代表者
- 北山 大樹
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般ー1)第141845号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
Research index
関連する調査軸
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同企業の他の処分
- 許可取消2022年3月11日
株式会社大樹の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪により、令和4年1月14日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同月29日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
- 指示2022年2月25日
当該建設業者は、大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社藤本工務店に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
- 許可取消2021年9月17日
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
同業種の最新処分
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- 指示2026年5月25日
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