Chūgoku Regional Development Bureau
- Action date
- 28 Nov 2023
- Licence or registration number
- 国土交通大臣(般・特-02)第2652号
- Effective period
- 13 Dec 2023 – 26 Jan 2024
- Scope · original Japanese text
- 1 停止を命ずる営業の範囲 ①全国の区域内における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 ②全国の区域内における土木工事業及びとび・土工工事業に関する営業のうち、公共 工事に係るもの。 (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 1①について 令和5年12月13日から令和6年1月26日までの45日間 1②について 令和6年1月27日から令和6年2月17日までの22日間
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