文部科学省
- Measure date
- 25 Oct 2016
- Suspension period
- 25 Oct 2016 – 24 Jan 2017
- Reason
- Licensing-law violation株式会社北向緑化園は、平成27年2月26日に申請のあった「経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書」において、平成26年9月30日を審査基準日とする申請書の技術職員名簿には、常勤である技術職員しか記載してはならないにもかかわらず、常勤ではない技術職員を記載し、その申請によって得られた総合評定値通知書をもって公共機関の工事を受注した。 上記のことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、建設業許可部局である兵庫県知事から営業停止処分を受けた。
Japanese source text is retained where an official English translation is not available.