文部科学省
- Measure date
- 22 Jan 2020
- Suspension period
- 22 Jan 2020 – 21 Feb 2020
- Reason
- Licensing-law violation丸山建設株式会社は、秋田県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、板金工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない板金工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和元年12月11日に建設業許可部局である秋田県知事から指示処分を受けた。
Japanese source text is retained where an official English translation is not available.