文部科学省
- Measure date
- 19 Jan 2011
- Suspension period
- 19 Jan 2011 – 1 Feb 2011
- Reason
- Labour-law violation水谷建設株式会社は、広島県呉市内の呉(19)吉浦燃料施設新設土木その他工事において下請として同工事に携わったが、平成20年7月14日、法面整形作業のため車両系建設機械であるブレーカを用いての作業中に、既設タンクの天井部が崩壊し、同社社員が墜落、負傷する工事事故が発生した。 この件について、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、平成22年9月24日、三次簡易裁判所から同社及び同社社員が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。
Japanese source text is retained where an official English translation is not available.