文部科学省
- Measure date
- 19 Feb 2020
- Suspension period
- 19 Feb 2020 – 18 Mar 2020
- Reason
- Licensing-law violation株式会社田辺工務店は、千葉県発注の工事において、監理技術者を専任で配置しなければならない工事であるにもかかわらず、営業所の専任技術者に兼務させ、建設業法第26条第3項の規定に違反して、監理技術者を現場に専任させていなかった。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、千葉県知事から平成31年3月12日に監督処分(指示処分)を受けた。
Japanese source text is retained where an official English translation is not available.