文部科学省
- Measure date
- 21 Jan 2021
- Suspension period
- 21 Jan 2021 – 20 Feb 2021
- Reason
- Licensing-law violation有限会社高橋設備は、民間発注の管工事2件について、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられているにもかかわらず、営業所に専任で置かなければならない技術者を主任技術者として当該工事に配置していた。このことが建設業法第7条第2号及び同法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項に該当するとして、令和2年12月14日、高知県知事より指示処分を受けた。
Japanese source text is retained where an official English translation is not available.