文部科学省
- Measure date
- 24 Feb 2014
- Suspension period
- 24 Feb 2014 – 9 Mar 2014
- Reason
- Safety violation or accident株式会社寺西工務店は,兵庫県淡路市内の建設工事の施工にあたり,平成24年11月16日,転落防止措置を取らないまま作業させたことにより,関係業者の従業員の転落死亡事故を発生させた。 この件について,同社は平成25年5月31日に洲本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け,その刑が確定している。 このことが,平成25年12月3日に建設業許可部局である兵庫県が監督処分を行ったことにより判明した。
Japanese source text is retained where an official English translation is not available.