文部科学省
- Measure date
- 26 Aug 2015
- Suspension period
- 26 Aug 2015 – 25 Oct 2015
- Reason
- Labour-law violation(株)コーケンの代表取締役は,同社の業務に関し,寄宿舎を設置する場所は,引火性の物を取り扱い又は貯蔵する倉庫の附近を避けなければならないのに,寄宿舎に隣接する倉庫に引火性の塗料等を貯蔵し,労働者の生命の保持に必要な措置を講じなかった。このことが,労働基準法に違反するとして平成26年10月22日に横浜簡易裁判所から,同社及び代表取締役に罰金20万円の略式命令を受け,各々その刑が確定した。
Japanese source text is retained where an official English translation is not available.