文部科学省
- Measure date
- 20 Jan 2014
- Suspension period
- 20 Jan 2014 – 2 Feb 2014
- Reason
- Safety violation or accident三鉱建設株式会社は,平成25年1月29日,公共工事の工事現場において,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに,同作業場所に作業床を設置しなかったことにより作業員1名が墜落して死亡する事故を発生させ,9月18日に札幌簡易裁判所において労働安全衛生法違反により罰金刑が確定した。
Japanese source text is retained where an official English translation is not available.