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株式会社プロルート丸光1

株式会社プロルート丸光1

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Public Record Summary

Gazette notices shown here
1
Latest public record
21 Aug 2024

Company Identity and Registry Data

English display name
株式会社プロルート丸光1
Original Japanese name
株式会社プロルート丸光1

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Official Gazette

Japanese Official Gazette company notices

1 notice(s)

Official Gazette company notice

更生計画認可Liquidation or insolvency-related notice
Publication / issue / page
21 Aug 2024 Extra Edition 第195号 p.26
English summary
The Japanese Official Gazette published 更生計画認可 for 株式会社プロルート丸光1. Review the original Japanese notice for the complete legal text.
Published company name
株式会社プロルート丸光1
Court
大阪地方裁判所
Case number
令和5年(ミ)第1号
Source
Official Gazette
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Original notice type
更生計画認可
Original related text
会社公告
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号外第 195 号 令和6年8月21日水曜日 官 報 (号  外) 公  告 諸 事 項更生計画認可page="0026"令和5年(ミ)第1号大阪市中央区北久宝寺町2丁目6番8号(旧本店所在地 大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番3号) 更生会社 株式会社プロルート丸光1 決定年月日 令和6年7月19日2 主文 本件更生計画を認可する。3 理由の要旨 管財人から提出された更生計画案は、可決され、かつ法定の要件を具備している。4 更生計画の要旨  定義内容  本更生計画において、以下の各用語は、以下で定義される意味を有するものとする。 用語:定義内容 更生会社:株式会社プロルート丸光 開始決定日:令和6年1月5日 基準日:令和6年3月20日 管財人:更生会社管財人山本幸治 優先的更生債権:一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権 一般更生債権:更生債権のうち、優先的更生債権及び約定劣後債権を除いた債権 開始後利息等:開始決定日以降の利息及び損害金 延滞金等:延滞金、延滞税及び利子税第1章 更生計画立案までの経緯(省略)第2章 業務及び財産の状況(省略)第3章 更生計画案の基本方針と骨子(省略)第4章 更生債権等に関する権利の変更と弁済・納付方法 第1節 更生担保権 第1 不動産にかかる更生担保権  1 確定債権(省略)  2 権利の変更及び弁済方法    管財人は、別表8【更生担保権弁済計画表】記載の更生担保権のうち、別表14-1【担保目的物一覧表(土地)】及び同14-2【担保目的物一覧表(建物)】記載の不動産(以下、併せて「担保不動産」という。)を後記⑴の方法により売却し、売却代金受領日から3か月以内に、後記⑵の方法により確定更生担保権額(不動産)を一括で弁済する。更生担保権の目的である財産の価額として確定した額(確定更生担保権額)のうち担保不動産にかかる部分を「確定更生担保権額(不動産)」、後記第2、2記載の担保株式にかかる部分を「確定更生担保権額(株式)」という。   ⑴ 担保不動産の売却    イ 管財人は、裁判所の許可を得て担保不動産を売却する。    ロ 管財人は、売却に先立って、当該不動産にかかる更生担保権者に対し、売却価格、売却条件、売却先等を通知して、その意見を聴取する。    ハ 上記ロの通知を受けた更生担保権者が、通知受領日から2か月以内に当該通知にかかる条件と同一又はより更生会社に有利な条件で当該不動産を購入する旨を管財人に対して書面により通知したときは、管財人は原則として、更生担保権者又はその指定する者に裁判所の許可を得て当該不動産を売却する。    ニ 更生担保権者が上記ハによる通知をしなかったときは、管財人は更生担保権者が管財人提示の条件で当該不動産を売却することを承諾したとみなすことができる。    ホ 更生担保権者は、上記イまでの期間、自ら売却の努力をすることができ、管財人に対して、売却価格、売却条件、売却先等を通知して担保不動産の売却を求めることができる。    ヘ 管財人は、上記ホの更生担保権者の申し出を相当と認めるときは、裁判所の許可を得て、その申し出にかかる売却先に当該不動産を売却する。   ⑵ 弁済額    イ 管財人は、不動産売却代金(消費税を除く。以下同じ。)から下記の更生手続費用及び売主負担の諸費用等を控除した金額(以下「実質売却価格」という。)を、当該不動産にかかる更生担保権者に対し弁済する。         記         a 売主負担の仲介手数料     b 売主負担の測量費用     c 売主負担の契約書印紙代、領収証印紙代     d 売主負担の登記手続費用     e 上記各費用に対する売主負担の消費税相当額     f 倉庫の移転等担保不動産売却にあたり更生会社が負担することになる費用等の補填として、不動産売却代金のうち5億5000万円以下の部分についてはその10%相当額、5億5000万円を超え7億6690万円以下の部分についてはその15%相当額、及び7億6690万円を超える部分についてはその25%相当額    ロ 実質売却価格が確定更生担保権額(不動産)を上回った場合、実質売却価格を更生担保権とみなして弁済する。      この場合、更生担保権者が有していた権利の変更前の一般更生債権の確定債権額は、実質売却価格が確定更生担保権額(不動産)を上回った額と同額が更生計画認可決定時に遡って減額されたものとみなし、減額後の一般更生債権の確定債権額について、後記第3節の定めを適用する。    ハ 実質売却価格が確定更生担保権額(不動産)を下回った場合、当該下回る額(以下「担保不足額」という。)は、一般更生債権に準じて扱うものとし、他の確定一般更生債権と担保不足額を合算して、後記第3節の定めを適用する。 第2 株式にかかる更生担保権  1 確定債権(省略)  2 権利の変更及び弁済方法    管財人は、裁判所の許可を得て、別表8【更生担保権弁済計画表】記載の更生担保権のうち、別表14-3【担保目的物一覧表(株式)】記載の株式(以下「担保株式」という。)を売却し、当該売却代金等を原資として、更生計画認可決定日から3か月以内に確定更生担保権額(株式)を一括で弁済する。 第2節 優先的更生債権 第1 租税等の請求権  1 届出債権額(省略)  2 権利の変更   ⑴ 別表9【租税等の請求権納付計画表】記載の債権のうち、更生手続開始決定日の前日までの延滞金等及び更生手続開始決定日から1年を経過する日の翌日から更生計画認可決定日の前日までの延滞金等については、徴収権者の同意を得て、その全額の免除を受ける。   ⑵ 同表記載の債権のうち、更生手続開始決定日から1年を経過する日(その日までに更生計画認可決定があるときは、その更生計画認可決定日。以下同じ。)までの延滞金等については、徴収権者の意見を聴き、その全額の免除を受ける。   ⑶ 更生計画認可決定日以降完納に至るまでの延滞金等については、徴収権者の意見を聴き、その全額の免除を受ける。   ⑷ 上記⑴及び⑵については更生計画認可決定時に、上記⑶については完納時に、各免除を受ける。但し、上記⑴について徴収権者の同意を更生計画認可決定時以後に得たときは、当該同意を得た日に免除を受ける。  3 納付方法    同表記載の債権のうち、同表「納付額」欄記載の債権については、同表「納付方法」欄記載のとおり、徴収権者の意見を聴き、令和7年から令和9年まで毎年6月末日限り、3回に分けて均等額を分割納付する。 第2 労働債権  1 確定債権(省略)  2 権利の変更及び弁済方法    別表10【労働債権弁済計画表】の「弁済額」欄記載の金額を令和7年7月末日限り一括して弁済する。    開始後利息等は、更生計画認可決定時にその全額の免除を受ける。  3 更生計画認可決定前に退職した従業員にかかる退職金請求権の取扱い    自己都合により令和6年5月22日(更生計画案提出日)から更生計画認可決定までの間に退職した者(定年退職者を含む。)が法140条2項に基づいて有効に届出をした退職金債権については、確定した債権額に限り、上記2の定めを適用する。 第3節 一般更生債権 第1 確定債権(省略) 第2 権利の変更    元本等更生債権は、以下の区分にしたがって弁済率を乗じた額の合計額を控除した残額について、更生計画認可決定時に免除を受ける。    開始後利息等は、更生計画認可決定時にその全額の免除を受ける。page="0027"元本等更生債権の額弁済率ア10万円以下の部分100%イ10万円を超える部分13% 第3 弁済方法  1 10万円以下の部分(上記ア)に対する弁済    更生計画認可決定日から6か月を経過する日の属する月の末日までに一括で弁済する。  2 10万円を超える部分(上記イ)に対する弁済   ⑴ 令和7年から令和15年まで毎年7月末日限り、次に記載する割合で分割して弁済する。    ①令和7年から令和9年まで     免除後残額の15%(各年5%×3年)    ②令和10年から令和12年まで     免除後残額の36%(各年12%×3年)    ③令和13年     免除後残額の15%    ④令和14年及び令和15年まで     免除後残額の34%(各年17%×2年)   ⑵ 上記⑴にかかわらず、第2による免除後の金額が100万円を超えない債権者に対しては、令和7年から令和15年まで毎年7月末日限り、10万円ずつ分割して支払う。但し、各弁済期日において、免除後残高から既払額を控除した金額が10万円を下回るときは、当該控除後の金額を支払う。 第4節 権利の変更及び弁済方法に関するその他の事項  1 弁済・納付の場所等    本更生計画による弁済は、弁済時における更生会社の本店において行う。    但し、管財人は、更生債権者等が指定する日本国内の預貯金口座に振り込む方法により弁済できる。振込手数料は、更生会社の負担とする。    また租税等の請求権の納付は、徴収権者の指定する場所・方法において行う。    弁済日が、銀行等の休業日である場合は、翌営業日に弁済を行う。  2 更生債権等の放棄、取下げの扱い    更生債権等の一部の放棄又は取下げがなされたときは、更生計画の権利の変更及び弁済方法の定めは残債権額を基準として適用する。  3 端数処理   ⑴ 更生債権等の権利の変更において生じる免除後の債権額の1円未満の端数は、これを切り上げる。   ⑵ 免除後の債権の分割によって生じた年額1000円未満の端数は、最終弁済期日の分割弁済分以外はこれを切り下げ、最終弁済期日の前回までの分割弁済額の合計額を総弁済金額から控除した金額を最終弁済期日の弁済額とする。  4 債権譲渡等の取扱い等   ⑴ 債権譲渡等の取扱い     更生手続開始決定日以降、更生担保権・更生債権の譲渡又は移転がなされたときは、更生計画の権利の変更及び弁済方法の定めは、譲渡又は移転前の債権額を基準として適用する。一部譲渡又は移転の場合には、各権利者がその債権額で按分して免除額を負担する。     なお、本章、第3節、第2記載の「10万円以下の部分」(アの部分)とは、一部譲渡又は一部移転の前の合計額のうち10万円以下の部分を称するものであるから、各権利者に各10万円以下を割り当てるものではない。   ⑵ 一部譲渡又は移転の場合の権利の変更及び弁済方法の特則    ア 「10万円以下の部分」に対する権利の変更及び弁済方法 一部譲渡又は移転の場合の本章、第3節、第2記載の「10万円以下の部分」(アの部分)についての各権利者に対する按分後の弁済額に生じる1円未満の端数は、権利者が2名の場合は四捨五入によるものとし、権利者が3名以上の場合はその端数が最も大きい権利者について切り上げ、その他の権利者について切り下げる。    イ 「10万円を超える部分」に対する権利の変更及び弁済方法      一部譲渡又は移転の場合の本章、第3節、第2記載の「10万円を超える部分」(イの部分)についての各権利者に対する按分後の弁済額に生じる1円未満の端数は、権利者が2名の場合は四捨五入によるものとし、権利者が3名以上の場合はその端数が最も大きい権利者について切り上げ、その他の権利者について切り下げる。      また、最終弁済期日を除く各弁済期日で生じる1円未満の端数については、権利者が2名の場合は四捨五入によるものとし、権利者が3名以上の場合はその端数が最も大きい権利者について切り上げ、その他の権利者については切り下げる。      最終弁済期日における各権利者に対する弁済額は、各権利者に対する最終弁済期日の前回までの分割弁済額の合計額を各権利者に対する按分後の弁済総額から控除した金額とする。  5 繰上弁済    管財人は、会社の資金状況によって、裁判所の許可を得た方法で、本更生計画において分割弁済の対象となっている債権を繰り上げて弁済することができる。  6 利息及び損害金    本更生計画の定めによる弁済には、利息及び損害金を付さない。  7 弁済金の支払債務と更生会社保有の債権の相殺    管財人は、更生債権者等に対して弁済期が到来済みの債権を有するときは、当該債権を自働債権、本更生計画に基づき負担する支払債務を受働債権として対当額にて相殺することができる。  8 弁済充当    更生債権に利息又は損害金を含む場合の充当は、損害金、利息、元本の順とし、別段の定めのない限り、同じ性質の債権は発生の古いものから順次充当する。第5章 未確定更生債権の措置等 第1 係属中の更生債権査定申立等  1 査定申立て    別表12-1【未確定一般更生債権一覧表(査定申立て)】記載の一般更生債権に関し、管財人が届出債権額全額についてこれを認めなかったところ、更生債権査定の申立てがなされ、現在係属中である。  2 特別調査手続未了    特別調査手続未了のため未確定の一般更生債権は、別表12-2【未確定一般更生債権一覧表(特別調査手続未了)】記載のとおりである。 第2 未確定更生債権の措置    未確定更生債権については、確定するまでの間、弁済しない。    同表記載の未確定更生債権については、未確定部分が確定したときに、更生債権として確定した全額について、第4章、第3節、第2及び第3の定めを適用する。但し、更生債権の全額が確定したときに既に弁済期が到来した分割弁済金がある場合は、当該確定後初めて到来する弁済日に、当該分割弁済金を合わせて弁済する。第6章 担保権等の措置 第1 存続する担保権(不動産にかかる担保権)  1 担保権の存続    別表13【存続する担保権一覧表(不動産)】記載の担保権(根抵当権)は、更生計画認可決定後も同表の「新しい債権額」欄記載の額の限度で、従前の順位により存続し、同表記載の根抵当権の担保すべき元本は、認可決定によって同表「新しい債権額」欄記載の額に確定する。  2 根抵当権の元本確定登記手続    同表記載の根抵当権者は、管財人から書面による要請があった場合、2週間以内に、当該根抵当権の元本確定登記手続に必要な一切の書類を管財人に交付する。  3 根抵当権に関する変更登記手続    同表記載の根抵当権者は、管財人の書面による要請があった場合、2週間以内に、極度額を確定更生担保権額(不動産)に変更する登記の手続に必要な一切の書類を管財人に対し交付するものとする。  4 担保不動産の売却に伴う担保権の消滅等   ⑴ 更生担保権の消滅     同表記載の担保権(根抵当権)は、管財人が担保不動産を売却することについて裁判所の許可を得たとき消滅する。   ⑵ 更生担保権者による抹消登記手続     上記⑴により担保権が消滅したときは、担保不動産にかかる更生担保権者は、すみやかに当該担保権の抹消登記手続を行うものとし、管財人から書面による要請があった後2週間以内に、当該担保権の抹消登記手続に必要な一切の書類を管財人に交付する。なお、管財人が上記2及び3の登記手続を省略し、更生担保権の消滅後に担保権の抹消登記手続を行うことを妨げない。また、管財人は、更生計画及び裁判所の許可書を原因証書として不動産登記法63条1項に基づき単独申請を行うことができる。  5 存続担保権の実行    更生手続中は存続した担保権を実行することができない。  6 登記の費用    本項に基づく登記手続に要する費用は、更生会社がこれを負担する。 第2 存続しない担保権(株式にかかる担保権)  1 担保権の消滅    別表14-3【担保目的物一覧表(株式)】記載の担保株式にかかる担保権は、更生計画認可決定時に消滅する。  2 更生会社名義の証券口座への振替手続    前項により担保権が消滅したときは、担保株式にかかる担保権者は、すみやかに担保株式の更生会社名義の証券口座への振替手続を行うものとし、管財人から書面による要請があった後2週間以内に、口座管理機関を通じた証券保管振替機構に対する振替請求(申請)その他担保株式の振替えに必要な一切の手続を行う。第7章 弁済資金の調達方法 第1 弁済資金の調達    更生担保権及び更生債権の弁済資金は、以下のとおりである。   ①現預金   ②第9章に基づき発行する新株式に対する払込金   ③営業収益金   ④裁判所の許可を得て行う借入金   ⑤その他保有資産の処分による売得金等 第2 予想超過収益金等の使途    更生計画遂行中に、予想を超過する収益金等が生じた場合には、原則として更生計画の遂行に必要な費用及び会社の運営に必要な運転資金に充てる。更に余剰のあるとき、又はその他の事情により繰上弁済が適当と考えられるときは、裁判所の許可を得て、分割弁済の対象とされた優先的更生債権又は一般更生債権の繰上弁済に充てる(第4章、第4節、5)。第8章 共益債権の弁済 第1 支払共益債権    更生会社が、更生手続開始決定日から基準日までに支払った共益債権は、別表15【共益債権支払実績及び未払残高表】記載のとおりである。 第2 未払共益債権    更生会社の基準日現在の未払共益債権は、別表15【共益債権支払実績及び未払残高表】記載のとおりである。 第3 共益債権の弁済方法    未払共益債権及び基準日の翌日から更生手続終結までの間に生じる共益債権は、随時弁済する。    なお、更生手続開始決定日以降、更生会社の退職勧奨に応じて退職した従業員にかかる退職金債権(独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金の立替払制度により既に支払われた共益債権部分がある場合にはその部分を除く。)については、2回に分割して均等額を弁済するものとし、更生計画認可決定日から6か月を経過する日の属する月の末日までに1回目の支払い、当該支払日から6か月後までに2回目の支払いを行う。第9章 会社の措置 第1節 株主の権利の変更等 第1 資本金の額の減少  1 認可決定時における資本等の額の減少   ⑴ 減少する資本金及び資本準備金の額     資本金 657,061,400円(減少後の資本金の額 10,000,000円)     資本準備金 908,981,400円(減少後の資本準備金の額 0円)   ⑵ 資本金の額の減少の効力発生時     更生計画認可決定時  2 募集株式発行日の資本の減少   ⑴ 減少する資本金の額     10,000,000円   ⑵ 資本金の額の減少の効力発生日     本章、第1節、第4に定める更生計画認可決定後最初に行う募集株式発行の効力が生じる日  3 欠損の填補    資本金及び資本準備金の額の減少により増加した資本剰余金の額は、当該増加前の資本剰余金の額とあわせて、欠損の填補に充てるものとする。 第2 株式の取得、消却  1 株式の取得    更生会社は、以下のとおり更生会社の株式を取得する。   ⑴ 更生会社が取得する株式の数 後記⑵記載の取得時における自己株式を除く発行済株式の全て   ⑵ 更生会社が株式を取得する日     本章、第1節、第4に定める更生計画認可決定後最初に行う募集株式発行の効力が生じる日   ⑶ 取得の対価     無償  2 株式の消却    更生会社は、保有する自己株式全てを、本章、第1節、第4に定める更生計画認可決定後最初に行う募集株式発行の効力が生じる日をもって消却する。 第3 新株予約権の取得、消却  1 新株予約権の取得    更生会社は、以下のとおり更生会社の新株予約権を取得する。   ⑴ 更生会社が取得する新株予約権の数     後記⑵記載の取得時における発行済新株予約権の全て   ⑵ 更生会社が新株予約権を取得する日     更生計画認可決定日   ⑶ 取得の対価     無償  2 新株予約権の消却    更生会社は、保有する新株予約権の全てを、更生計画認可決定日をもって消却する。 第4 募集株式の発行  1 払込みによる新株の発行    更生会社は、以下のとおり新たに払込みを受けて新株を発行する。新株の具体的な割当先は、裁判所の許可を得て管財人が決定する。   ⑴ 募集株式の種類等     普通株式   ⑵ 募集株式1株当たりの払込金額     50,000円   ⑶ 募集株式の数     20株   ⑷ 払込期日     更生計画認可決定日から1か月を経過する日の属する月の末日までの間とする。但し、裁判所の許可を得て払込期間を延長することができる。   ⑸ 増加する資本金及び資本準備金の額     増加する資本金 1,000,000円      増加する資本準備金 0円   2 その後の新株の発行   ⑴ 管財人は、裁判所の許可を得て、変更後の定款(後記第2節)に定める発行可能株式総数に満つるまで新株を発行することができる。   ⑵ 管財人は、裁判所の許可を得て、発行可能株式総数について変更後の定款をさらに変更した上で、前項の定めを超えて新株を発行することができる。 第5 剰余金の配当の制限    更生手続中は、株主に対する剰余金の配当を行わない。 第6 株式譲渡の制限    更生会社の株主総会は、会社法136条又は同137条1項の規定による譲渡の承認の請求があった場合には、その処置について、管財人の意見を聴かなければならない。この場合に、管財人が意見を述べるには、裁判所の許可を得なければならない。 第2節 定款の変更     更生会社の定款を、別表16【定款】記載のとおり変更する。     但し、変更後定款6条の効力は、本章、第1節、第4に定める募集株式発行の効力が発生したときに生じる(変更後定款附則2条)。     管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社の定款を更に変更することができる。 第3節 役員の選任 第1 役員の選任等    更生計画認可決定日現在の更生会社の取締役及び監査役は更生計画認可決定日をもって全て退任し、新しい取締役及び監査役は、裁判所の許可を得て管財人が選任する。    役員の任期が満了したときは、裁判所の許可を得て管財人が選任する。 第2 役員の補充又は増員    任期内に役員の変更、補充又は増員の必要が生じたときは、裁判所の許可を得て管財人が選任又は選定する。但し、変更又は補充により選任された役員の任期は、前任者と同一期間とし、増員により選任又は選定された役員の任期は、他の役員の残任期間と同期間とする。    上期期間内に更生手続が終結した場合には、本章、第2節記載の変更後の定款及び会社法の規定による。 第3 報酬    取締役及び監査役の報酬は、裁判所の許可を得て管財人が決定する。第10章 その他必要的記載事項等 第1 争いの落着しない権利に関する措置    更生会社における争いの落着しない権利については、更生手続終結までは、管財人において訴訟、和解又は調停等を遂行する。和解又は調停の受諾を必要とするに至ったときは、裁判所の許可(包括許可を含む。)を得て行う。    更生手続終結後は、会社において適正妥当な解決を図る。 第2 法167条1項6号及び7号に該当する事項    法167条1項6号及び7号に該当する事項はない。 別表1乃至16(省略)大阪地方裁判所第6民事部 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. 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