Official Gazette company notice
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- 15 May 2025 Main Edition 第1464号 p.23
- English summary
- Company notice
- Published company name
- 株式会社ブンカゴム
- Court
- 東京地方裁判所
- Case number
- 令和7年(ヒ)第2002号
- Source
- Official Gazette
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- Original notice type
- 特別清算協定認可
- Original related text
- 会社公告
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第 1464 号 令和7年5月15日木曜日 官 報 (本 紙) 公 告 諸 事 項特別清算協定認可page="0023"令和7年(ヒ)第2002号東京都墨田区太平4丁目23番19号 清算株式会社 株式会社ブンカゴム 代表清算人 市原 克己1 決定年月日 令和7年4月24日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 本協定の対象となる債権 本協定の対象となる債権は、令和7年1月27日(開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した協定債権(以下「特別清算債権」という。)及び特別清算債権に係る同月28日(開始決定日)以降の利息及び遅延損害金とする。 2 弁済の場所及び端数の処理 ⑴ 本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 ⑵ 按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 弁済及び免除 1 特別清算債権に対する弁済及び免除 ⑴ 弁済方法 特別清算債権については、以下の方法により弁済する。 ア 資産換価代金から、清算結了までに発生し及び発生すると予想される共益的債権及び優先的債権の全額を控除して、弁済原資総額を算定する。 イ 本協定の認可決定確定後1か月以内に、上記アを弁済原資として、各協定債権者が有する特別清算債権の金額に応じて按分弁済する。 ⑵ 免除方法 特別清算債権については、上記⑴イの弁済時において、弁済後の残債権額について全額免除を受ける。 2 開始決定日以降の利息・遅延損害金の免除 特別清算債権に係る令和7年1月28日(開始決定日)以降の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に、全額免除を受ける。 第3 残余財産の処理 上記第2の1⑴イの弁済終了後において、清算株式会社に新たな財産が発見された場合には、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から共益的債権及び優先的債権の全額を控除した残額を弁済原資として、上記第2の1⑴イによる弁済後の残債権額に応じて按分弁済する。この場合においては、弁済額の範囲において、特別清算債権についての免除は撤回されたものとする。以上 東京地方裁判所民事第20部 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved.