Official Gazette company notice
Official Gazette noticeCompany noticeTranslation pending- Publication / issue / page
- 10 Jun 2025 Main Edition 第1482号 p.23
- English summary
- Company notice
- Published company name
- 株式会社インテルナ南條
- Court
- 静岡地方裁判所
- Case number
- 令和7年(ヒ)第5号
- Source
- Official Gazette
Show original Japanese extracted fields
- Original notice type
- 特別清算協定認可
- Original related text
- 会社公告
Show official Japanese notice text
第 1482 号 令和7年6月10日火曜日 官 報 (本 紙) 公 告 諸 事 項特別清算協定認可page="0023"令和7年(ヒ)第5号静岡市葵区牧ヶ谷2114番地 清算株式会社 株式会社インテルナ南條 代表清算人 南條 廣二1 決定年月日 令和7年5月23日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 本協定の対象となる債権 令和7年3月17日(以下「本開始決定日」という。)までの原因に基づいて発生した協定債権を特別清算債権とする。 2 弁済の場所及び端数の処理 ⑴ 本協定における弁済は、特別清算債権を有する債権者(以下「特別清算債権者」という。)の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。 ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 ⑵ 按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 担保権付債権 1 定義 本協定における担保権付債権とは、特別清算債権のうち清算株式会社が所有する不動産、その他の資産について、本開始決定日までに対抗要件を備えた担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は民事留置権を除く留置権)を設定している債権で、その担保権で担保された範囲のものをいう。 2 評価の時期 担保権の対象となる資産は、令和6年5月31日時点の早期売却価格で評価する。 3 弁済 ⑴ 担保権の対象となる資産は、これを換価処分し、回収・換価代金から当該回収・換価手続に係る諸費用(建物消費税・印紙代・仲介手数料・登記費用・測量代・動産撤去費用・固定資産税及び都市計画税の売主負担分)を控除した額(以下「実質売却価格」という。)を、担保権の優先順位に従い、優先弁済を受け得る金額の範囲で、随時、各担保権付債権の弁済に充てる。 ⑵ 担保権付債権の弁済は、元本、利息、遅延損害金の順に充当するものとする。 4 残余債権の弁済及び放棄 ⑴ 第1回弁済 担保権の対象となる資産は、本協定の許可決定が確定する日(以下「本認可決定確定日」という。)までにその換価処分が終了した場合はその実質売却価格、同日までにそれが未了の場合は前記2による評価額をもって評価し、その担保権で担保された範囲を超える残額について、一般債権の例によって第1回弁済を行う。 ⑵ 最終弁済及び免除 担保権の対象となる資産は、実質売却価格をもってその担保権で担保された範囲とし、これを超える残額について、一般債権の例によって最終弁済及び債務免除を行う。 第3 一般債権 1 定義 本協定による一般債権とは、特別清算債権のうち、担保権付債権に該当しない債権をいう。 2 特別清算債権者への第1回弁済 清算株式会社は、特別清算債権者南條廣二及び橋本静子を除く各特別清算債権者(以下「本特別清算債権者」という。)に対し、本認可決定確定日から1か月以内に、本開始決定日時点の一般債権(第2・4⑴の残余債権を含む。)の元本額の6.5%を、第1回弁済として支払う。 3 特別清算債権者への最終弁済 清算株式会社は、その資産の換価処分が終了した後遅滞なく、以下の方法にて最終弁済を行う。 ア 既に行った第1回弁済額を全て持戻し、弁済の基準となる本特別清算債権者の本開始決定日時点の一般債権(第2・4⑵の残余債権を含む。以下同じ。)の元本の額、及び全ての本特別清算債権者の本開始決定日時点の一般債権の元本の合計額(以下「一般債権元本合計額」という。)を算定する。 イ 弁済の対象となる弁済原資総額(第1回弁済における弁済総額を含む。)を前記アにより算定された一般債権元本合計額で除する方法により、基準弁済率を算定する。 ウ 前記アにより算定された本特別清算債権者の一般債権の元本の額に前記イにより算定された基準弁済率を乗じた債権をもって本特別清算債権者に対する弁済総額とし、同額から既に弁済済みの第1回弁済における弁済額を控除した残額をもって、最終弁済における具体的弁済額を決定する。 エ 清算株式会社は、前記ウにより算定された具体的弁済額を、本特別清算債権者に対し、最終弁済として支払う。 第4 免除 1 本特別清算債権者による免除 本特別清算債権者は、前記第3・3による弁済を受けたときに、残余の特別清算債権につき、その債務を免除する。 2 本特別清算債権者以外の特別清算債権者による免除 特別清算債権者南條廣二及び橋本静子は、本認可決定確定日に、特別清算債権全額につき、その債務を免除する。 静岡地方裁判所民事第2部 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved.