Official Gazette company notice
Official Gazette noticeCompany noticeTranslation pending- Publication / issue / page
- 5 Dec 2025 Extra Edition 第267号 p.46
- English summary
- Company notice
- Published company name
- 株式会社ケンショウ1
- Court
- 大阪地方裁判所
- Case number
- 令和7年(ミ)第1号
- Source
- Official Gazette
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- Original notice type
- 更生計画認可
- Original related text
- 会社公告
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号外第 267 号 令和7年12月5日金曜日 官 報 (号 外) 公 告 諸 事 項更生計画認可page="0046"令和7年(ミ)第1号大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル16階 更生会社 株式会社ケンショウ1 決定年月日 令和7年11月14日2 主文 本件更生計画を認可する。3 理由の要旨 管財人から提出された更生計画案は、可決され、かつ法定の要件を具備している。4 更生計画の要旨 【凡例】 更生会社:更生会社株式会社ケンショウ 本更生手続:更生会社に対する更生手続(大阪地方裁判所令和7年(ミ)第1号) 法:会社更生法(平成14年12月13日法律第154号) 開始決定日:令和7年5月15日(「開始決定日」という場合がある。) 管財人:更生会社管財人山本幸治 優先的更生債権:一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権 一般更生債権:更生債権のうち、優先的更生債権及び約定劣後更生債権(更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、更生会社について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法99条1項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。)を除いた債権 元本等更生債権:確定した一般更生債権のうち、元本並びに開始決定日の前日までの利息及び損害金の請求権 開始後利息等:開始決定日後の利息及び損害金 延滞金等:延滞金、延滞税及び利子税第1章 更生計画立案までの経緯(省略)第2章 業務及び財産の状況(省略)第3章 更生計画案の基本方針と骨子(省略)第4章 更生債権等に関する権利の変更と弁済・納付方法 第1節 更生担保権 第1 不動産にかかる更生担保権 1 確定債権(省略) 2 権利の変更及び弁済方法 管財人は、別表5【更生担保権弁済計画表】記載の更生担保権のうち、別表11-1【担保目的物一覧表(不動産)】記載の不動産を後記⑴の方法により売却し、売却代金受領日から1か月以内に、後記⑵の方法により弁済する。 ⑴ 担保不動産の売却 管財人は、管財人が提示する売却条件にしたがって買い受ける旨を表明した買受候補者の中で、更生計画認可決定日から1週間を経過する日までに最高の買受希望価格を提示した者に対して、裁判所の許可を得て、担保不動産を売却する。 ⑵ 弁済額及び弁済方法 ア 管財人は、不動産売却代金(消費税を除く。以下同じ。)から下記の更生手続費用及び売主負担の諸費用等を控除した金額(以下「実質売却価格」という。)を算定する。 記 (ア) 売主負担の仲介手数料 (イ) 売主負担の測量費用 (ウ) 売主負担の契約書印紙代、領収証印紙代 (エ) 売主負担の登記手続費用 (オ) 前記各費用に対する売主負担の消費税相当額 (カ) 担保不動産売却にあたり更生会社が負担することになる費用等の補填として、不動産売却代金の10%相当額 イ 管財人は、売却代金受領日から1か月以内に実質売却価格を一括して弁済する。実質売却価格と確定更生担保権額(不動産)との差額(以下「担保不足額」という。)については、一般更生債権に準じて扱うものとし、他の確定一般更生債権と担保不足額を合算して、後記第3節、第2の定めを適用する。 但し、管財人は、実質売却価格が確定更生担保権額(不動産)を上回った場合は、前記期間内に確定更生担保権額(不動産)を一括して弁済し、確定更生担保権額(不動産)を上回る金額(余剰金額)については弁済しない。 第2 リースにかかる更生担保権 1 確定債権(省略) 2 権利の変更及び弁済方法 確定更生担保権額(リース)を、更生計画認可決定日から1か月を経過する日の属する月の末日までに一括して弁済する。 第2節 優先的更生債権 第1 租税等の請求権 1 届出債権額(省略) 2 権利の変更 ⑴ 別表6【租税等の請求権納付計画表】記載の債権のうち、更生手続開始決定日の前日までの延滞金等(中略)及び更生手続開始決定日から1年を経過する日の翌日から更生計画認可決定日の前日までの延滞金等(中略)については、徴収権者の同意を得て、その全額の免除を受ける。 ⑵ 別表6【租税等の請求権納付計画表】記載の債権のうち、更生手続開始決定日から1年を経過する日(その日までに更生計画認可決定があるときは、その更生計画認可決定日。以下同じ。)までの延滞金等(中略)については、徴収権者の意見を聴き、その全額の免除を受ける。 ⑶ 更生計画認可決定日以降完納に至るまでの延滞金等(中略)については、徴収権者の意見を聴き、その全額の免除を受ける。 ⑷ 前記⑴及び⑵については更生計画認可決定日に、前記⑶については完納時に、各免除を受ける。但し、前記⑴について徴収権者の同意を更生計画認可決定日以後に得たときは、当該同意を得た日に免除を受ける。 3 納付方法 別表6【租税等の請求権納付計画表】記載の債権のうち「納付額」欄記載の債権について、更生計画認可決定日から1か月を経過する日の属する月の末日までに一括して納付する。 4 修正申告等による増減額があった場合の措置 別表6【租税等の請求権納付計画表】記載の債権につき修正申告、更正その他の事由により税額に異動があったときは、当該異動後の金額が記載されたものとみなして、前記1乃至3の定めを適用する。 第2 労働債権 1 確定債権(省略) 2 権利の変更及び弁済方法 別表7【労働債権弁済計画表】の「弁済額」欄記載の金額について、更生計画認可決定日から1か月を経過する日の属する月の末日までに一括して弁済する。 第3節 一般更生債権 第1 確定債権(省略) 第2 権利の変更及び弁済方法 1 弁済金額及び弁済方法 元本等更生債権は、以下の区分にしたがって弁済率を乗じた額の合計額(別表8【一般更生債権弁済計画表】の「弁済額」欄記載の金額)について、更生計画認可決定日から1か月を経過する日の属する月の末日までに一括して弁済する。 元本等更生債権の額/弁済率 ア 10万円以下の部分/100% イ 10万円を超える部分/16% 2 免除 元本等更生債権のうち弁済を行った後の残額及び開始後利息等については、弁済を行った日に全額免除を受ける。 第4節 約定劣後更生債権 第1 確定債権(省略) 第2 権利の変更 別表9【約定劣後更生債権表】記載の約定劣後更生債権は、更生計画認可決定日にその全額について免除を受ける。 第5節 権利変更と弁済・納付に関するその他の事項 1 弁済・納付の場所等 本更生計画による弁済は、弁済時における更生会社の本店において行う。 但し、管財人は、更生担保権者及び更生債権者が指定する日本国内の預貯金口座に振り込む方法により弁済することができる。振込手数料は、更生会社の負担とする。 また租税等の請求権の納付は、徴収権者の指定する場所・方法において行う。 弁済日が、銀行等の休業日である場合は、翌営業日に弁済を行う。 2 更生担保権及び更生債権の放棄、取下げの扱い 更生担保権及び更生債権の一部の放棄又は取下げがなされたときは、更生計画の権利の変更及び弁済方法の定めは残債権額を基準として適用する。 3 端数処理 更生担保権者及び更生債権者への弁済額の算出にあたり、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。 4 債権譲渡等の取扱い等 更生手続開始決定日以降、更生担保権及び更生債権の譲渡又は移転がなされたときは、更生計画の権利の変更及び弁済方法の定めは、譲渡又は移転前の債権額を基準として適用する。一部譲渡又は移転の場合には、各権利者がその債権額で按分して弁済を受け、免除額を負担する。 なお、前記第3節、第2の「10万円以下の部分」(アの部分)とは、一部譲渡又は一部移転の前の合計額のうち10万円以下の部分を称するものであるから、各権利者に各10万円以下を割り当てるものではない。 5 利息及び損害金 本更生計画の定めによる弁済には、利息及び損害金を付さない。 6 弁済金の支払債務と更生会社保有の債権の相殺 管財人は、更生担保権者及び更生債権者に対して弁済期が到来済みの債権を有するときは、当該債権を自働債権、本更生計画に基づき負担する支払債務を受働債権として対当額にて相殺することができる。 7 弁済充当 更生債権に利息又は損害金を含む場合の充当は、損害金、利息、元本の順とし、別段の定めのない限り、同じ性質の債権は発生の古いものから順次充当する。第5章 未確定更生担保権の措置等(省略)第6章 担保権等の措置(省略)第7章 弁済資金の調達方法(省略)第8章 共益債権の弁済(省略)第9章 会社の措置 第1節 株主の権利変更等 第1 資本金の額の減少等 1 資本金の額の減少 ⑴ 減少する資本金の額 2000万円(減少後の資本金の額2000万円) ⑵ 資本金の額の減少の効力発生日 後記第3に定める更生計画認可決定後最初に行う募集株式発行の効力が生じる日 2 欠損の填補 資本金の額の減少により増加した資本剰余金の額は、欠損の填補に充てるものとする。 第2 株式の取得、消却 1 株式の取得 更生会社は、以下のとおり更生会社の株式を取得する。 ⑴ 更生会社が取得する株式の数 後記⑵の取得時における自己株式を除く発行済株式の全て ⑵ 更生会社が株式を取得する日 後記第3に定める更生計画認可決定後最初に行う募集株式発行の効力が生じる日 ⑶ 取得の対価 無償 2 株式の消却 更生会社は、保有する自己株式全てを、後記第3に定める更生計画認可決定後最初に行う募集株式発行の効力が生じる日をもって消却する。 第3 募集株式の発行 1 払込みによる新株の発行 更生会社は、以下のとおり新たに払込みを受けて新株を発行する。 ⑴ 募集株式の種類等 普通株式 ⑵ 募集株式1株当たりの払込金額 2万5000円 ⑶ 募集株式の数 800株 ⑷ 払込期日 更生計画認可決定日とする。但し、管財人は、裁判所の許可を得て、払込期日を変更し、更生計画認可決定日以降の任意の日を新たな払込期日として定めることができる。なお、募集株式の割当を受けた者は、払込の日から株主となる。 ⑸ 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金 2000万円 増加する資本準備金 0円 ⑹ 募集株式の割当(省略) 2 その後の新株の発行 ⑴ 管財人は、裁判所の許可を得て、変更後の定款(後記第2節)に定める発行可能株式総数に満つるまで新株を発行することができる。 ⑵ 管財人は、裁判所の許可を得て、発行可能株式総数について変更後の定款をさらに変更した上で、前項の定めを超えて新株を発行することができる。 第4 剰余金の配当の制限 本更生手続中は、株主に対する剰余金の配当を行わない。 第5 株式譲渡の制限 更生会社の株主総会は、会社法136条又は同137条1項の規定による譲渡の承認の請求があった場合には、その処置について、管財人の意見を聴かなければならない。この場合に、管財人が意見を述べるには、裁判所の許可を得なければならない。 第2節 定款の変更(省略) 第3節 役員の選任等 第1 役員の選任等 更生計画認可決定日現在の更生会社の代表取締役、取締役及び監査役は更生計画認可決定日をもって全て退任し、新しい代表取締役、取締役及び監査役は、裁判所の許可を得て管財人が選任又は選定(以下「選任等」という。)する。 第2 役員の任期 管財人により選任等された代表取締役、取締役及び監査役の任期は、いずれも選任等の後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 役員の任期が満了したときは、裁判所の許可を得て管財人が選任等する。 第3 役員の補充又は増員 任期内に役員の変更、補充又は増員の必要が生じたときは、裁判所の許可を得て管財人が選任等する。但し、変更又は補充により選任等された役員の任期は、前任者と同一期間とし、増員により選任等された役員の任期は、他の役員の残任期間と同期間とする。 前記期間内に本更生手続が終結した場合には、前記第2節記載の変更後の定款及び会社法の規定による。 第4 報酬 取締役及び監査役の報酬は、裁判所の許可を得て管財人が決定する。第10章 その他必要的記載事項等(省略)別表1乃至13(省略)大阪地方裁判所第6民事部 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. 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