Official Gazette company notice
Official Gazette noticeCompany noticeTranslation pending- Publication / issue / page
- 24 Dec 2024 Main Edition 第1374号 p.23
- English summary
- Company notice
- Published company name
- 株式会社クレサービス
- Court
- 東京地方裁判所
- Case number
- 令和6年(ヒ)第2051号
- Source
- Official Gazette
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- Original notice type
- 特別清算協定認可
- Original related text
- 会社公告
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第 1374 号 令和6年12月24日火曜日 官 報 (本 紙) 公 告 諸 事 項特別清算協定認可page="0023"令和6年(ヒ)第2051号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 清算株式会社 株式会社クレサービス 代表清算人 神田慎一郎1 決定年月日 令和6年12月10日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 協定の対象となる債権 本協定の対象となる債権は、株式会社クレサービス(以下「清算株式会社」という)の本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。 2 利息・遅延損害金の免除 協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。 3 弁済の方法及び端数の処理 ⑴ 弁済の方法 協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー)において行う。ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。 ⑵ 弁済における端数の処理 協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。 第2 一般債権 1 一般債権の弁済の定義 一般債権とは、協定債権のうち、後記第3.1で定義する劣後債権に該当しないものをいう。 2 一般債権の弁済及び放棄 ⑴ 一般債権の弁済 清算株式会社は、各一般債権者に対し、本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。 ⑵ 一般債権の放棄 各一般債権者は、上記⑴の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて放棄する。なお、上記⑴の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各一般債権者に通知したときに、各一般債権者は一般債権をすべて放棄する。 ⑶ 追加弁済 上記⑴による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各一般債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記⑵による放棄の効力は失われるものとする。 第3 劣後債権 1 劣後債権の定義 劣後債権とは、協定債権のうち、株式会社日本政策金融公庫が清算株式会社に対して有する各債権をいう。 2 劣後債権の弁済及び放棄 ⑴ 劣後債権の弁済 清算株式会社は、上記第2の2の弁済によって一般債権が全て弁済されたときは、当該弁済日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び上記第2の2の一般債権に対する弁済総額を合計した額を控除した残額を弁済原資として、劣後債権者に対して弁済する。 ⑵ 劣後債権の放棄 劣後債権者は、上記⑴の弁済を受けたときに、その余の劣後債権をすべて放棄する。なお、上記⑴の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が劣後債権者に通知したときに、劣後債権者は劣後債権をすべて放棄する。 ⑶ 追加弁済 上記⑴による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、劣後債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、劣後債権者に対して弁済する。この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記⑵による放棄の効力は失われるものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved.