Official Gazette company notice
特別清算協定認可Liquidation or insolvency-related notice- Publication / issue / page
- 30 Jul 2024 Main Edition 第1274号 p.24
- English summary
- The Japanese Official Gazette published 特別清算協定認可 for 株式会社が旧北海道再生支援協議会. Review the original Japanese notice for the complete legal text.
- Published company name
- 株式会社が旧北海道再生支援協議会
- Court
- 釧路地方裁判所帯広支部
- Case number
- 令和6年(ヒ)第1号
- Source
- Official Gazette
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- Original notice type
- 特別清算協定認可
- Original related text
- 会社公告
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第 1274 号 令和6年7月30日火曜日 官 報 (本 紙) 公 告 諸 事 項特別清算協定認可page="0024"令和6年(ヒ)第1号北海道河東郡鹿追町笹川北八線12番地10 清算株式会社 十勝管理株式会社 代表清算人 川合喜美子1 決定年月日 令和6年7月18日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 前提 本協定は、清算株式会社が旧北海道再生支援協議会の支援の下で行った、いわゆる準則型私的整理における事業再生計画(以下「協議会計画」という。)を本特別清算手続における協定の認可要件に反しない限り最大限尊重するべく定めたものである。 2 協定の対象となる債権 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対し、清算会社の解散日である令和6年3月15日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という。)とする。 3 利息・遅延損害金の免除 協定債権に対する令和6年3月16日以降の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。 第2 協定債権の弁済及び免除 1 協定債権の弁済 清算株式会社は、別表記載の協定債権者のうち、債権者番号10番及び12番の協定債権者(以下、両者を総称して「係争債権者」という。)を除く協定債権者(以下「本件金融協定債権者」という。)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、本協定認可決定確定時に清算会社が有する資産総額から本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、協定債権額の8.691525%の金員を弁済する。 2 本件金融協定債権の免除 各本件金融協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 係争債権者に対する弁済 係争債権者に対する弁済は、各係争債権者の主張する債権の一部または全部の存在が確定した日から1か月以内に、協議会計画に基づく一次弁済と合わせて、次の⑴及び⑵の合計額を弁済する。 ⑴ 存在が確定した債権の額(ただし、元金に限る。)に対する22.7939134%の割合による金額 ⑵ 存在が確定した債権の額から第2の3⑴の金額を控除した残額に対する8.691525%の割合による金額 4 係争債権の免除 係争債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、存在が確定した協定債権の額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 5 弁済の方法及び端数の処理 ⑴ 協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 ⑵ 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 6 係争債権の一部または全部の存在が認められなかった場合 清算株式会社は、係争債権の一部又は全部の存在が認められなかった場合には、次の⑴及び⑵の合計額から第2の3⑴及び同⑵の合計額を控除した残額相当額全額を、紛争の解決に要した費用に充当する。 ⑴ 各係争債権者の主張する債権の額(ただし、元本に限る。)に対する22.7939134%の割合による金額 ⑵ 各係争債権者の主張する債権の額から第2の6⑴の金額を控除した額に対する8.691525%の割合による金額 7 追加弁済 第2の1及び第2の3の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額(係争債権については、存在が確定した額をいう。)の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が第2の2及び第2の4の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別表省略)以上 釧路地方裁判所帯広支部 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved.