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有限会社さくら調剤薬局1

有限会社さくら調剤薬局1

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1
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29 Aug 2025

Company Identity and Registry Data

English display name
有限会社さくら調剤薬局1
Original Japanese name
有限会社さくら調剤薬局1
Registered address
リー新潟市中央区関屋田町1丁目117番地1更生会社 有限会社ライフプランニング新潟市中央区関屋田町1丁目117番地1更生会社 新潟医薬株式会社新潟市東区粟山3丁目1番8号更生会社

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Official Gazette

Japanese Official Gazette company notices

1 notice(s)

Official Gazette company notice

Official Gazette noticeCompany noticeTranslation pending
Publication / issue / page
29 Aug 2025 Extra Edition 第196号 p.18
English summary
Company notice
Published company name
有限会社さくら調剤薬局1
Published address
リー新潟市中央区関屋田町1丁目117番地1更生会社 有限会社ライフプランニング新潟市中央区関屋田町1丁目117番地1更生会社 新潟医薬株式会社新潟市東区粟山3丁目1番8号更生会社
Court
東京地方裁判所
Source
Official Gazette
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Original notice type
更生計画認可
Original related text
会社公告
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号外第 196 号 令和7年8月29日金曜日 官 報 (号  外) 公  告 諸 事 項更生計画認可page="0018"令和6年(ミ)第1乃至第9号京都市中京区一之船入町537番20号FIS御池ビル9階更生会社 寛一商店株式会社北海道函館市松陰町24番1号更生会社 アサヒ調剤薬局株式会社滋賀県東近江市八日市緑町13番14号更生会社 有限会社ハヤシデラ青森市大字安田字近野1番地329更生会社 有限会社共生商会北海道函館市桔梗1丁目2番9号更生会社 株式会社ハーベリィ科学研究所新潟県長岡市曲新町687-4更生会社 株式会社ソフトリー新潟市中央区関屋田町1丁目117番地1更生会社 有限会社ライフプランニング新潟市中央区関屋田町1丁目117番地1更生会社 新潟医薬株式会社新潟市東区粟山3丁目1番8号更生会社 有限会社さくら調剤薬局1 決定年月日 令和7年6月30日2 主文 各更生会社に係る更生計画を認可する。3 理由の要旨 管財人から提出された更生計画案は、可決され、かつ法定の要件を具備している。4 更生計画の要旨 凡例  本更生計画において、以下に掲げる用語は、それぞれ以下の意義を有する。 用語:意義 本更生計画:認可決定後の本更生計画案 本更生計画案提出日:本更生計画案の提出期限である2025年4月30日 本更生計画認可決定:本更生計画の認可決定 本更生計画認可決定日:本更生計画の認可決定がなされた日 更生手続開始決定日:2024年8月31日 換価回収終了日:換価対象資産の換価回収が終了した日 管財人:更生会社に係る管財人の略称。ただし、更生会社の全部又はその一部の更生会社の管財人の総称として使用することもある。 更生会社:寛一商店、アサヒ調剤薬局、ハヤシデラ、ソフトリー、共生商会、ハーベリィ科学研究所、ライフプランニング、新潟医薬及びさくら調剤薬局 寛一商店:更生会社寛一商店株式会社 アサヒ調剤薬局:更生会社アサヒ調剤薬局株式会社 ハヤシデラ:更生会社有限会社ハヤシデラ ソフトリー:更生会社株式会社ソフトリー 共生商会:更生会社有限会社共生商会 ハーベリィ科学研究所:更生会社株式会社ハーベリィ科学研究所 ライフプランニング:更生会社有限会社ライフプランニング 新潟医薬:更生会社新潟医薬株式会社 さくら調剤薬局:更生会社有限会社さくら調剤薬局 メディカルアソシエイツ:株式会社メディカルアソシエイツ 子会社:アサヒ調剤薬局、ハヤシデラ及びソフトリー 孫会社:共生商会、ハーベリィ科学研究所、ライフプランニング、新潟医薬及びさくら調剤薬局 なぎさ薬局グループ:更生会社及びメディカルアソシエイツ 薬局関連会社:アサヒ調剤薬局、ハヤシデラ、ソフトリー、共生商会、ハーベリィ科学研究所、ライフプランニング、新潟医薬、さくら調剤薬局及びメディカルアソシエイツ 医療法人系グループ:株式会社OneLife、医療法人紀隆会、医療法人京都紀隆会、医療法人社団昌徳会、医療法人社団アブラハムクラブ、社会福祉法人誠和会たけべ及び株式会社サポート クリエイトコンサルティング:税理士法人クリエイトコンサルティング ファーマライズホールディングス:ファーマライズホールディングス株式会社 本スポンサー:ファーマライズホールディングス株式会社及びnext PH株式会社 本事業譲渡:管財人とファーマライズホールディングスとの間の2024年9月24日付事業譲渡契約に基づく事業譲渡 更生債権等:更生会社に係る更生担保権及び更生債権 換価対象資産:更生会社が所有又は保有する資産のうち、本スポンサーに対する承継の対象に含まれておらず、換価処分の対象となる資産 本吸収合併:第8章第1節の定めに従い行う、①寛一商店を吸収合併存続会社、アサヒ調剤薬局、ハヤシデラ、ソフトリー、共生商会、ハーベリィ科学研究所、ライフプランニング、新潟医薬及びさくら調剤薬局を吸収合併消滅会社とする吸収合併、並びに、②寛一商店を吸収合併存続会社、メディカルアソシエイツを吸収合併消滅会社とする吸収合併。ただし、これらの吸収合併の全部又は一部の吸収合併の総称として使用することもある。 調査対象期間:2019年頃から2024年8月末までの期間 本事業:なぎさ薬局グループによる調剤薬局事業 第1章 更生計画立案までの経緯(省略) 第2章 更生計画の基本方針と骨子(省略) 第3章 更生債権等に関する権利の変更及び弁済・納付方法等  第1節 更生担保権の権利の変更及び弁済方法   第1 預金質権に係る更生担保権    1 確定更生担保権 確定した更生担保権のうち預金債権質権に係る更生担保権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表8-1乃至8-9「更生担保権(預金質権)弁済計画表」記載のとおりである。寛一商店 債権者数:6名 総債権額:25,318,920円アサヒ調剤薬局 債権者数:5名 総債権額:49,054,896円ハヤシデラ 債権者数:6名 総債権額:19,168,260円ソフトリー 債権者数:3名 総債権額:11,751,100円共生商会 債権者数:7名 総債権額:22,642,143円ハーベリィ科学研究所 債権者数:10名 総債権額:45,913,027円ライフプランニング 債権者数:4名 総債権額:11,194,648円新潟医薬 債権者数:5名 総債権額:11,924,788円及び額未定さくら調剤薬局 債権者数:6名 総債権額:9,206,515円    2 権利の変更及び弁済方法 別表8-8「更生担保権(預金質権)弁済計画表」において、確定更生担保権額のうち、更生手続開始後の利息及び遅延損害金部分の金額が未定となっているものについては、本更生計画認可決定日までに発生した額で確定する。 管財人は、前記1記載の確定更生担保権全額を、本更生計画認可決定日から3か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。なお、管財人は、後記第5章第1節による預金債権質権の消滅に基づき、当該預金をもって更生担保権の弁済に充てることができる。   第2 動産売買先取特権に基づく物上代位に係る更生担保権    1 確定更生担保権 確定した更生担保権のうち、ハーベリィ科学研究所における動産売買先取特権に基づく物上代位に係る更生担保権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表9「更生担保権(動産売買先取特権)弁済計画表」記載のとおりである。     債権者数:1名     総債権額:330,000円    2 権利の変更及び弁済方法 管財人は、確定更生担保権全額を、本更生計画認可決定日から3か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。   第3 リースに係る更生担保権    1 確定更生担保権 確定した更生担保権のうち、リースに係る更生担保権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表10-1及び10-2「更生担保権(リース)弁済計画表」記載のとおりである。ハーベリィ科学研究所 債権者数:1名 総債権額:212,860円ライフプランニング 債権者数:1名 総債権額:1,311,450円    2 更生計画認可決定前の処分 上記1の更生担保権について、管財人は、更生担保権者の同意及び裁判所の許可を得て、当該更生担保権を被担保債権とする担保権を抹消した上で当該更生担保権に係るリース物件を売却し、その売却代金から売却にあたり必要な費用等を控除した額を限度として確定更生担保権額に満つる額まで、当該更生担保権者のために預金債権質権を設定することができる。 管財人は、本更生計画認可決定日までに上記に従って売却が完了した更生担保権については、確定更生担保権額全額を、本更生計画認可決定日から3か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。なお、管財人は、第5章第1節による預金債権質権の消滅に基づき、当該質権に係る預金をもって更生担保権の弁済に充てることができる。    3 権利の変更及び弁済方法     ⑴ ハーベリィ科学研究所      ① リース物件の返還 管財人は、本更生計画認可決定日後速やかに、前記1記載の確定更生担保権を被担保債権とする担保権の目的物に係るリース物件(以下「本件リース物件」という。)を、本件リース物件に係るリース会社(以下「本件リース会社」という。)に返還する。      ② 更生担保権者による通知 更生担保権者は、本件リース会社との間で本件リース物件に関する精算が完了した場合、精算完了後速やかに、書面により、管財人に対し、両社の精算が完了した旨及び精算額を通知する。      ③ 弁済 管財人は、前記1記載の確定更生担保権額全額を、上記②に定める通知を受領した日から1か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。ただし、更生担保権者が本件リース会社から本件リース物件に関する精算額を受領する場合、当該精算額の受領を確定更生担保権に対する弁済とみなし、管財人による弁済は、確定更生担保権から当該精算額を控除した金額とする。     ⑵ ライフプランニング 管財人は、前記1記載の確定更生担保権全額を、本更生計画認可決定日から3か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。  第2節 優先的更生債権の権利の変更及び弁済・納付方法   第1 確定優先的更生債権(公租公課) 確定優先的更生債権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表11-1乃至11-9「優先的更生債権納付計画表(公租公課)」記載のとおりである。寛一商店 債権者数:14名 総債権額:26,496,690円及び額未定アサヒ調剤薬局 債権者数:7名 総債権額:28,706,752円及び額未定ハヤシデラ 債権者数:5名 総債権額:19,515,737円及び額未定ソフトリー 債権者数:2名 総債権額:8,983,480円及び額未定共生商会 債権者数:4名 総債権額:8,549,432円及び額未定ハーベリィ科学研究所 債権者数:6名 総債権額:14,660,502円及び額未定ライフプランニング 債権者数:3名 総債権額:11,381,947円及び額未定新潟医薬 債権者数:3名 総債権額:3,848,955円及び額未定さくら調剤薬局 債権者数:3名 総債権額:5,308,098円及び額未定   第2 権利の変更及び納付方法    1 延滞金等の免除 別表11-1乃至11-9「優先的更生債権納付計画表(公租公課)」記載の優先的更生債権のうち、更生手続開始決定日から1年を経過する日(その日までに更生計画認可決定があるときは、当該更生計画認可決定日)までの延滞金等、及び、本更生計画認可決定日以降完納に至るまでの間に生じる延滞金等については、徴収権者の意見を聴いた上で、本更生計画認可決定日に、その全額の免除を受けるものとする。    2 納付方法 前記1による免除後の公租公課に係る優先的更生債権については、本更生計画認可決定日から3か月以内に、納付する。  第3節 一般更生債権の権利の変更及び弁済方法   第1 寛一商店、アサヒ調剤薬局、ハヤシデラ及びソフトリー    1 確定一般更生債権 確定一般更生債権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表12-1乃至12-4「一般更生債権弁済計画表」記載のとおりである。     寛一商店      債権者数:56名      総債権額:9,113,343,866円及び額未定     アサヒ調剤薬局      債権者数:31名      総債権額:2,893,789,498円及び額未定     ハヤシデラ      債権者数:21名      総債権額:608,322,216円及び額未定     ソフトリー      債権者数:20名      総債権額:1,232,072,118円及び額未定    2 権利の変更及び弁済方法     ⑴ 更生手続開始決定後の利息の請求権等 前記1の確定一般更生債権のうち更生手続開始決定後の利息及び遅延損害金の請求権並びに更生手続開始後の不履行による損害賠償請求権及び違約金の請求権については、本更生計画認可決定日に全額免除を受ける。     ⑵ 元本等に係る権利の変更 前記1の確定一般更生債権のうち確定した更生債権の元本等について、債権者毎に以下のとおり権利の変更を行う。      ア 初回免除 元本等について、別表12-1乃至12-4「一般更生債権弁済計画表」記載の初回免除額欄記載の額について、本更生計画認可決定日に初回免除を受ける。初回免除の割合については、各元本等の20万円を超える部分に対して、それぞれ以下のとおりである。寛一商店:82%アサヒ調剤薬局:70%ハヤシデラ:10%ソフトリー:30%      イ 初回弁済 管財人は、元本等(ただし、上記アに定める初回免除を受ける前の金額)について、本更生計画認可決定日から3か月以内で管財人の指定する日に、以下のとおり、初回弁済を行う。       ① 寛一商店区分:債権額:権利変更の内容(弁済率)        1:20万円以下の部分:全額弁済        2:20万円を超える部分:3.5%に相当する額       ② アサヒ調剤薬局区分:債権額:権利変更の内容(弁済率)        1:20万円以下の部分:全額弁済        2:20万円を超える部分:20%に相当する額       ③ ハヤシデラ区分:債権額:権利変更の内容(弁済率)        1:20万円以下の部分:全額弁済        2:20万円を超える部分:78%に相当する額       ④ ソフトリー区分:債権額:権利変更の内容(弁済率)        1:20万円以下の部分:全額弁済        2:20万円を超える部分:45%に相当する額      ウ 最終弁済 管財人は、換価対象資産を換価回収した弁済原資から、共益債権の支払を含む更生手続及び清算手続の遂行に必要と見込まれる一切の費用を控除した後に余剰金があることを前提として、当該余剰金の金額を弁済原資として、換価回収終了日から3か月以内で管財人が指定する日に、以下のとおり最終弁済を実施する。①寛一商店の更生手続に係る一般更生債権について、最終弁済に係る弁済原資を元本等の20万円を超える部分で按分する方法により、最終弁済を実施する。ただし、その弁済原資は、本吸収合併前から寛一商店が有していた換価対象資産を換価回収して得たものとする。なお、最終弁済の実施にあたっては、各子会社が寛一商店に対して有する一般更生債権が本吸収合併後消滅しないものとみなし、下記②の定めに従い、各子会社に対する最終弁済を、各子会社による最終弁済に係る弁済原資に加算するものとする。②子会社の更生手続に係る一般更生債権について、本吸収合併に伴って寛一商店に承継されるものの、子会社毎に、最終弁済に係る弁済原資を元本等の20万円を超える部分で按分する方法により、最終弁済を実施する。ただし、これらの弁済原資は、本吸収合併前に子会社が有していた換価対象資産を換価回収して得た額に、各子会社が寛一商店に対して有する一般更生債権に対して上記①の定めに従い寛一商店から最終弁済があったものとみなして、寛一商店の各子会社に対するかかる最終弁済額を加算するものとする。③最終弁済額が、元本等のうち初回免除及び初回弁済を控除した後の残額を超過する場合、前記アに定める初回免除は、超過部分の範囲に限り、遡及的に効力を失うものとする。④一般更生債権が他の更生会社に対する更生債権等の保証履行請求権に係るものである場合において、上記①から③までの定めに従い最終弁済を行うとすると、当該更生債権等の債権者が当該更生債権等の元本等の額を超過して弁済を受けることとなるときは、超過額相当分は当該一般更生債権の最終弁済額から減額するものとする。      エ 最終免除 上記ウに定める最終弁済を実施した場合、当該最終弁済を実施した日に、当該最終弁済実施後における元本等の残額について、免除を受ける。 上記ウに定める最終弁済を実施しない場合、管財人は更生債権者にその旨を通知するとともに、当該通知において管財人が別途定める日に、元本等の残額の免除を受ける。   第2 共生商会、ハーベリィ科学研究所、ライフプランニング、新潟医薬及びさくら調剤薬局    1 確定一般更生債権 確定一般更生債権の総債権額及び債権者数は以下のとおりであり、詳細は別表12-5乃至12-9「一般更生債権弁済計画表」記載のとおりである。共生商会 債権者数:15名 総債権額:170,004,481円及び額未定ハーベリィ科学研究所 債権者数:34名 総債権額:401,563,209円及び額未定ライフプランニング 債権者数:16名 総債権額:405,005,558円及び額未定新潟医薬 債権者数:14名 総債権額:158,294,191円及び額未定さくら調剤薬局 債権者数:16名 総債権額:146,664,832円及び額未定    2 権利の変更及び弁済方法     ⑴ 更生手続開始決定後の利息の請求権等 前記1の確定一般更生債権のうち更生手続開始決定後の利息及び遅延損害金の請求権並びに更生手続開始後の不履行による損害賠償請求権及び違約金の請求権については、本更生計画認可決定日に全額免除を受ける。     ⑵ 元本等に係る権利の変更 管財人は、前記⑴記載の免除額を控除した残額(別表12-5乃至12-9「一般更生債権弁済計画表」記載の弁済総額記載の額)について、本更生計画認可決定日から3か月以内で管財人が指定する日に、一括弁済する。  第4節 権利の変更及び弁済等に関するその他の事項   第1 弁済・納付の場所 本更生計画による弁済は、管財人事務所(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)の所在地(東京都千代田区大手町1-1-2大手門タワー)において行う。ただし、債権者が金融機関の口座への振込を求めた場合には、その指定に従い、振込費用は弁済を行う更生会社の負担とする。また、公租公課の納付は、徴収権者の指定する方法及び場所において行う。 更生会社が源泉徴収又は特別徴収をすべき債権については、当該源泉徴収等をした上で、残額を弁済する。   第2 取下げ又は放棄がなされた債権の取扱い 本更生計画認可決定日までの間に更生担保権又は更生債権の一部の取下げ又は放棄がなされたとき、更生債権等の権利の変更及び弁済については、取下げ又は放棄がなされた更生債権等の残額を基準として行う。   第3 債権譲渡等の取扱い    1 本更生計画案提出日以降、本更生計画認可決定日までに更生債権等の譲渡又は移転がなされた場合 更生債権等の権利の変更及び弁済については、当該更生債権等の譲渡又は移転(本第3において、以下「譲渡等」という。)がなされる前の債権額を基準として行う。ただし、更生債権等の一部の譲渡等がなされたときにおける更生債権等の弁済については、当該更生債権等の譲渡等がなされる前の債権額を基準としてなされた権利変更後の更生債権等に係る弁済を、当該更生債権等の譲渡等がなされる前の債権者と後の債権者の有する債権額に按分して行うものとし、端数処理は後記第4に従うものとする。    2 本更生計画認可決定日後に更生債権等の譲渡等がなされた場合 更生債権等の弁済については、譲渡等の対象である権利変更後の更生債権等の内容に応じて行う。   第4 端数処理 本更生計画に基づく弁済額の1円未満の端数は、これを切り上げる。   第5 充当順序 更生債権者等が本更生計画による弁済を受ける更生債権等に、元本に加え、利息又は損害金(約定損害金を含む。以下本第5において同じ。)が含まれる場合には、当該更生債権等に対する弁済の充当は、別に定めのない限り、元本、利息、損害金の順とし、また、別に定めのない限り、いずれの場合も、同じ性質の債権については発生時期の古いものから順次充当する。   第6 反対債権がある場合の処理 管財人は、更生債権者等に対し本更生計画に基づき更生債権等を弁済するにあたり、更生債権者等に対して弁済期の到来した債権を有する場合、当該債権を自働債権とし、本更生計画に基づく権利変更後の更生債権等を受働債権として、対当額にて相殺の上、残額を弁済することができる。   第7 損害金等 本更生計画の定めによる弁済には利息、損害金等を付さない。   第8 更生債権者等を確知できない場合 管財人は、本更生計画に基づく弁済をすべき更生債権者等を確知できない場合、当該更生債権者等を確知できたときに弁済するか、又は、弁済供託を行うことで免責されるものとする。この場合、管財人は、当該更生債権者を確知するまでの間の利息、損害金等の支払を要しない。 第4章 未確定更生債権等に対する措置  第1節 未確定の更生担保権   第1 未確定更生担保権の内容 別表13-1及び13-2「未確定更生担保権/更生債権一覧表」記載の更生担保権については、「未確定の理由」欄記載のとおり、本更生計画案提出時において未確定となっている。これらの未確定更生担保権についても、確定した場合は、後記第2の定めに従って取り扱う。   第2 未確定更生担保権の措置 未確定更生担保権が確定したときは、更生担保権として確定した金額については、未確定更生担保権が確定した日から3か月以内で管財人の指定する日に一括弁済し、一般更生債権として確定した金額については、未確定更生債権が確定した日から3か月以内で管財人の指定する日に一括弁済する。 なお、更生手続開始後の利息及び遅延損害金部分の金額が未定となっているものについては、第3章第1節第1の2の定めに従い、本更生計画認可決定日までに発生した額で確定するものとする。  第2節 未確定の更生債権   第1 未確定更生債権の内容 別表14「未確定更生債権一覧表」記載の更生債権については、「未確定の理由」欄記載のとおり、本更生計画案提出日において未確定となっている。これらの更生債権が確定した場合には、かかる未確定更生債権についても、後記第2の定めに従って取り扱う。   第2 未確定更生債権の措置 未確定更生債権については、確定するまでの間、弁済又は権利の変更を一切行わない。 未確定更生債権が確定した場合、存在が確定した部分について、子会社に関しては第3章第3節第1の定めを、孫会社に関しては同節第2の定めを適用する。かかる適用にあたっては、「本更生計画認可決定日」とあるものは、「本更生計画認可決定日又は未確定更生債権が確定した日のいずれか遅い日」に、「換価回収終了日」とあるものは、「換価回収終了日又は未確定更生債権が確定した日のいずれか遅い日」と読み替える。 第5章 担保権等の措置  第1節 存続する担保権 別表15-1乃至15-9「存続する担保権一覧表(預金債権質権)」記載の各預金に設定された担保権(第3章第1節第3の2の定めに基づき設定された預金債権質権を含む。)は、本更生計画認可決定後も、「新しい債権額」欄記載の額に被担保債権額を変更した上で存続する。 当該担保権は、管財人が第3章第1節第1の2の定めに基づく弁済の実施日を定めた場合、かかる実施日に消滅する。  第2節 存続しない担保権 別表16-1乃至16-3「存続しない担保権一覧表」記載の担保権その他更生会社の財産上に存する更生債権等を被担保債権とする担保権で、前記第1節において存続する担保権として掲げた担保権以外の担保権は、本更生計画認可決定日に全て消滅する。存続しない担保権がある場合、当該担保権に係る担保権者は、本更生計画認可決定後直ちに、当該担保権の抹消に必要な手続及びこれに必要な一切の書類を管財人に対して交付しなければならない。 第6章 弁済資金の調達方法等  第1節 弁済資金の調達方法 更生債権等の弁済資金は、主として、本スポンサーから受領した本事業譲渡の対価及び換価対象資産の換価額等をもってこれに充てる。  第2節 予想超過収益金の使途 更生手続の終結までに、本更生計画における予想を超過する収益金が生じた場合、当該収益金から、共益債権の支払も含めた更生会社の更生手続及び清算手続の遂行に必要と見込まれる一切の費用を控除し、余剰金が存する場合、当該余剰金の金額を弁済原資として、寛一商店、アサヒ調剤薬局、ハヤシデラ及びソフトリーにおいて、第3章第3節第1の2⑵ウの定めに従い、最終弁済を行う。 第7章 共益債権・少額債権等の弁済  第1節 共益債権の弁済   第1 支払済共益債権 管財人が更生手続開始申立日の翌日である2024年7月27日から2025年2月28日までに支払った共益債権の額は、別表17-1乃至17-9「共益債権支払実績及び未払残高表」記載のとおりである。   第2 未払共益債権 更生会社の2025年2月28日現在の未払共益債権の額は、別表17-1乃至17-9「共益債権支払実績及び未払残高表」記載のとおりである。   第3 弁済方法 共益債権については、随時弁済する。  第2節 少額債権等の弁済 管財人が会社更生法第47条第5項前段の規定により裁判所の許可を得て支払った少額債権等は、別表18-1乃至18-9「弁済した更生債権等一覧表」記載のとおりである。 第8章 更生会社の措置  第1節 なぎさ薬局グループの吸収合併 なぎさ薬局グループは、本更生計画認可決定日において、以下の条件に従い、以下の順番に従って、吸収合併を行う。   第1 寛一商店を吸収合併存続会社、アサヒ調剤薬局、ハヤシデラ、ソフトリー、共生商会、ハーベリィ科学研究所、ライフプランニング、新潟医薬及びさくら調剤薬局を吸収合併消滅会社とする吸収合併    1 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所 吸収合併存続会社の商号:寛一商店株式会社(本認可決定日後においてはなぎさアセットマネジメント株式会社) 吸収合併存続会社の住所:京都府京都市中京区一之船入町537番20号FIS御池ビル9階(本認可決定日後においては東京都千代田区大手町1-1-2大手門タワー) 吸収合併消滅会社の商号:アサヒ調剤薬局株式会社 吸収合併消滅会社の住所:北海道函館市松陰町24番1号 吸収合併消滅会社の商号:有限会社ハヤシデラ 吸収合併消滅会社の住所:滋賀県東近江市八日市緑町13番14号 吸収合併消滅会社の商号:株式会社ソフトリー 吸収合併消滅会社の住所:新潟県長岡市曲新町687-4 吸収合併消滅会社の商号:有限会社共生商会 吸収合併消滅会社の住所:青森県青森市大字安田字近野1番地329 吸収合併消滅会社の商号:株式会社ハーベリィ科学研究所 吸収合併消滅会社の住所:北海道函館市桔梗一丁目2番9号 吸収合併消滅会社の商号:有限会社ライフプランニング 吸収合併消滅会社の住所:新潟県新潟市中央区関屋田町一丁目117番地1 吸収合併消滅会社の商号:新潟医薬株式会社 吸収合併消滅会社の住所:新潟県新潟市中央区関屋田町一丁目117番地1 吸収合併消滅会社の商号:有限会社さくら調剤薬局 吸収合併消滅会社の住所:新潟県新潟市東区粟山三丁目1番8号    2 権利義務の承継 前記1の吸収合併存続会社は、前記1の吸収合併消滅会社の権利義務一切を承継する。    3 吸収合併に際して交付する金銭等に関する事項 前記1の吸収合併存続会社は、吸収合併に際して、前記1の吸収合併消滅会社の更生担保権者及び更生債権者並びに株主に対して、株式又は金銭その他の財産を交付しない。    4 効力発生日 吸収合併の効力発生日は、本更生計画認可決定日の翌日とする。   第2 寛一商店を吸収合併存続会社、メディカルアソシエイツを吸収合併消滅会社とする吸収合併    1 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所 吸収合併存続会社の商号:寛一商店株式会社(本認可決定日後においてはなぎさアセットマネジメント株式会社) 吸収合併存続会社の住所:京都府京都市中京区一之船入町537番20号FIS御池ビル9階(本認可決定日後においては東京都千代田区大手町1-1-2大手門タワー) 吸収合併消滅会社の商号:株式会社メディカルアソシエイツ 吸収合併消滅会社の住所:長野県須坂市大字須坂1387番地プチメゾン小林B    2 権利義務の承継 前記1の吸収合併存続会社は、前記1の吸収合併消滅会社の権利義務一切を承継する。    3 吸収合併に際して交付する金銭等に関する事項 前記1の吸収合併存続会社は、吸収合併に際して、前記1の吸収合併消滅会社の株主に対して、株式又は金銭その他の財産を交付しない。    4 効力発生日 吸収合併の効力発生日は、本更生計画認可決定日の翌日とする。   第3 本吸収合併に伴う通則 更生会社の一般更生債権に対する弁済率(第3章第3節第1の2⑵ウに定める最終弁済を含む。)は、本吸収合併前の資産等をもとに更生会社毎に決定するものとする。 また、更生会社間で、一方が主債務、他方が保証債務を負担し又は他方の物上保証を行っている場合、本吸収合併後も当該重複債権は存続するものとする。なお、更生会社間に存在する権利及び義務は、第3章第3節記載の権利変更後、本吸収合併により消滅するものとするが、本吸収合併後における子会社に係る一般更生債権に対する初回弁済及び最終弁済の弁済率を決定する場合において、当該子会社が寛一商店から本更生計画に基づく弁済を受けたものとみなして、弁済原資を考慮することとする。  第2節 株主の権利変更 寛一商店は、以下のとおり、その発行済株式の全てを無償で取得した上で、全て消却する。取得する株式の種類及び数:普通株式400株上記株式を取得する日:後記第3節の募集株式に係る払込みが行われた日上記株式を消却する日:上記により株式を取得した日  第3節 募集株式の発行等 寛一商店は、次のとおり募集株式を引き受ける者の募集を行う。会社法第199条2項に規定する募集事項は、次のとおりとする。     募集株式の種類:普通株式     募集株式の数:1株     募集株式の払込金額:1株1円募集株式と引換えにする金銭の払込みの期間:更生計画認可決定日増加する資本金に関する事項:増加する資本金:1円募集株式の割当を引き受ける者:管財人 南  賢一  第4節 定款の変更 寛一商店の定款を、別表19「定款新旧対照表」のとおり変更する。ただし、管財人は、裁判所の許可を得て、寛一商店の定款を更に変更することができる。  第5節 役員の選任、更生会社の解散等   第1 役員の選任等 更生会社の従前の役員は、更生計画認可決定の時に全て退任する。その上で、管財人である南賢一を取締役に選任する。   第2 寛一商店の解散等    1 寛一商店の解散 寛一商店は、更生計画認可決定後、管財人が裁判所の許可を得て定めた日に解散し、清算株式会社となる。    2 清算人の選任 寛一商店において、管財人である南賢一を清算人に選任する。    3 清算人の任期等 清算人の任期は、寛一商店について清算が結了し、清算結了に係る登記の時までとする。 管財人は、必要があるときはいつでも、裁判所の許可を得て、清算人を増員、解任又は補充することができる。増員又は補充された清算人の任期も、更生会社について清算が結了し、清算結了に係る登記の時までとする。  第6節 清算業務 解散した寛一商店の管財人は、本更生計画に基づいて、清算人として、更生会社の財産の管理・処分、公租公課の納付、その他本更生計画の遂行並びに更生会社の清算に必要な業務を行う。 第9章 争いの落着しない権利に関する措置 管財人は、更生手続の終結までは、更生会社における争いの落着しない権利についての訴訟又は調停等を遂行し、これらについて和解又は調停の受諾を必要とするに至ったときは、裁判所の許可を得て行う。 第10章 その他必要的記載事項 会社更生法第167条第1項第6号及び第7号に該当する事項はない。 別表1乃至19(省略)東京地方裁判所民事第20部 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. 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