Official Gazette company notice
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- 9 Sept 2025 Main Edition 第1545号 p.24
- English summary
- Company notice
- Published company name
- 春野管理株式会社
- Court
- 高知地方裁判所
- Case number
- 令和7年(ヒ)第101号
- Source
- Official Gazette
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- Original notice type
- 特別清算協定認可
- Original related text
- 会社公告
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第 1545 号 令和7年9月9日火曜日 官 報 (本 紙) 公 告 諸 事 項特別清算協定認可page="0024"令和7年(ヒ)第101号高知県高知市春野町西諸木986番地 清算株式会社 春野管理株式会社 代表清算人 末松 秀敏1 決定年月日 令和7年8月22日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 本協定における用語の定義 本協定の対象となる債権(以下「協定債権」といい、協定債権を有する債権者を「協定債権者」という。)は、清算株式会社に対する特別清算開始の命令があった令和7年6月17日(以下「本特別清算開始日」という。)までの原因に基づいて生じた債権並びに特別清算手続中に発生する利息及び遅延損害金(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。)である。 協定債権者及び各協定債権者のうち本特別清算開始日時点の元本の金額(以下「元本債権」という。)は、別紙「協定債権者一覧及び弁済割合」記載のとおりである。 2 弁済方法 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する預貯金口座に振り込む方法により行う。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 第2 協定債権に対する弁済及び権利変更 1 弁済 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定に係る認可決定が確定した日(以下「協定認可決定確定日」という。)から1か月以内の清算株式会社が別途指定する日(以下「本弁済日」という。)に、協定認可決定確定日に清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸費用を控除した残額を弁済原資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割合を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入。以下同じ。)を支払う(以下「本弁済」という。)。 2 権利変更(免除の効力発生日及び免除の内容) 協定債権者は、清算株式会社に対し、本弁済日に、協定債権の総額から本弁済額を控除した残額全額についてその債務を免除する。 3 新たな資産が発見された場合の特則 本弁済実施後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から清算費用その他将来支出を要するものと合理的に見積もることができる諸経費を控除してもなお残額が存するときには、清算株式会社が別途指定する日に、各協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割合を乗じた金額を支払う。この場合、前記2の債務免除は、新たにされた弁済の限度で、その効力を失う。 (別紙省略) 高知地方裁判所民事部 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved.